住所のつけ方について(住居表示制度)


ページ番号1032219  掲載日 2021年6月1日


住居表示制度

住所を分かりやすく表示するために、昭和37年に「住居表示に関する法律」が公布・施行されました。武蔵野ではこの法律に基づき「武蔵野市住居表示に関する条例」を制定し、昭和38年から41年にかけて街区方式により全市域に住居表示を実施しました。

具体的な運用は昭和38年に当時の自治省が告示した「街区方式による住居表示の実施基準」を基に、「武蔵野市住居表示に関する取扱基準」を作成し一定の基準で行っています。

住居表示実施の効果

住居表示を実施することにより、それまで町名と地番(番地)に基づいて表示していた住所を、土地の分筆や合筆による飛び番や欠番、枝番の影響を受けることなく付定できるようになりました。

このことにより、住所の番地の並びに規則性がなく救急車等の緊急車両がなかなか目的地に着けない、訪問者が目的の家を探しづらいなどの問題が解消され、誰もが一定の仕組みに沿って住所を推察することで目的地に到達しやすくなりました。

住所のつけかた(街区方式)

武蔵野市では、「街区方式」により住所をつけています。実際の住所の表記は「武蔵野市緑町2丁目2番28号」のように、「番」と「号」を用います。

街区方式とは

[画像]街区方式を説明した図(45.8KB)

新築届出について

建物を新築・建て替え等した場合、建築確認申請とは別に「住居表示を必要とする建物等の新築届」の届出が必要です。この届出がされることで、新たに住所が付定されます。届出がされていないと正しい住所が確定せず、転入・転居等の住民登録手続きができませんのでご注意ください。

詳しくは関連情報リンク先をご参照ください。

補助番号について(近隣と同じ住所でお困りのかたへ)

同じ住居表示の建物が複数存在する場合、個々の建物を区別をするためには、「住居番号」の表示と「表札」で他の建物と区別をしていただくことになりますが、申出により自分の建物に補助番号を付定することもできます。

詳しくは関連情報リンク先をご参照ください。


関連情報リンク


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