ページ番号1030031 掲載日 2021年4月1日
長期にわたる療養を必要とする特定の疾病又はそれに準ずるやむを得ない事情で、定期予防接種(インフルエンザを除く)を対象年齢内に接種できなかったかたは、一定の期間内であれば、定期予防接種として接種できる場合があります。
次の1.から3.までのいずれかの理由により、接種対象年齢であった間に、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかったかたが対象となります(武蔵野市に住民票のあるかたに限ります)。
注釈:高齢者インフルエンザ予防接種は対象外です。
定期予防接種を受けることができなかった理由や状況により、提出していただく書類が異なりますので、接種前に必ず健康課にお問い合わせください。
注意:接種を受けた後の申請手続、払戻しはできませんのでご注意ください。
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健康福祉部 健康課
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