子どもの定期予防接種


ページ番号1006703  更新日 2024年3月30日


子どもの定期予防接種の種類や受けかたについてのご案内です。


予防接種とは

予防接種とは、感染症の原因となるウイルスや細菌、または菌が作り出す毒素の力を弱めて予防接種液(ワクチン)をつくり、これを体に接種してその病気に対する抵抗力(免疫)をつくることをいいます。
子どもは成長とともに外出の機会が多くなり、感染症にかかる可能性も高くなりますが、予防接種を受けることにより感染症を予防したり、たとえ感染症にかかっても重症化を防ぐ効果が期待できます。

武蔵野市の定期予防接種(費用無料)

定期予防接種は、市内の指定医療機関で、無料でできます。
ただし、年齢や接種間隔が規定と異なる場合には定期接種とならないため、自費となるほか、健康被害が発生した場合の支給対象や支給額も異なりますのでご注意ください。

接種時に必要な「予防接種予診票」は各予防接種の開始時期に送付します。(1期と2期に分かれている場合はそれぞれの期が始まる時に送付します)

武蔵野市の予診票をお持ちでないかたは、ページ下部の「紛失や転入等で、武蔵野市の予防接種予診票をお持ちでないかたは」をご覧ください。

受けかた

保護者が特段の理由で同伴することができない場合

お子さんの健康状態を普段から熟知する親族等で適切なかたが、保護者からの委任を受けて同伴することが可能です。保護者が委任状を記入し、予診票の保護者自署欄には、接種当日に同伴するかた(代理人)が署名してください。

定期予防接種の種類

標準的な接種期間や間隔は、厚生労働省により効果・効能を検証した結果、最適と考えられる接種方法として示しています。

BCG

B型肝炎

ロタウイルス感染症

ワクチンが2種類あります。どちらも予防効果や安全性に差はありませんが接種回数が異なるので、医療機関で相談し、どちらかのワクチンを選んでください。

対象年齢と接種回数:
ワクチンの種類 対象年齢 接種回数
ロタリックス 出生6週後から出生24週後(目安:5カ月半)まで 2回
ロタテック 出生6週後から出生32週後(目安:7カ月半)まで 3回

初回接種の標準的な接種期間は生後2カ月から出生14週6日後まで。出生15週後以降の初回接種は要相談。

小児用肺炎球菌

五種混合(DPT-IPV-Hib:ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ感染症 第1期)

令和6年4月1日から接種を開始する場合は、原則、これまでの四種混合ワクチンにヒブ感染症(インフルエンザb型)ワクチンが加わった五種混合ワクチンを使用します。

水痘

麻しん風しん(MR)第1期

麻しん風しん(MR)第2期

定期接種の機会をのがしたかたも、18歳までは受けることができます。詳しくは、下記リンクページをご覧ください。

日本脳炎

第1期

第2期

二種混合(DT:ジフテリア・破傷風 第2期)

子宮頸がん予防(ヒトパピローマウイルス感染症)

平成25年6月以降、予診票の個別送付を控えておりましたが、令和4年度から再開しています。
ワクチンの種類と接種間隔
(1)種類 (2)標準的な接種間隔 (3)(2)の方法が取れない場合
サーバリックス(2価ワクチン) 1カ月の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から6カ月の間隔をおいて1回 1カ月以上の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から5カ月以上、かつ2回目の接種から2カ月半以上あけて1回
ガーダシル(4価ワクチン)

 

シルガード9(9価ワクチン)(3回接種の場合)

2カ月の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から6カ月の間隔をおいて1回 1カ月以上の間隔をおいて2回接種した後、2回目の接種から3カ月以上あけて1回
シルガード9(9価ワクチン)(2回接種の場合) 6カ月の間隔をおいて2回接種 5カ月以上の間隔をおいて2回接種

シルガード9(9価ワクチン)について

令和5年4月1日より、定期接種で選択可能なワクチンに新たにシルガード9(9価ワクチン)が追加されました。

予診票について

市から発行される予診票は令和5年4月以降順次9価ワクチンに対応したものに切替わりますが、切替え前の予診票もそのままお使いいただけます。

2価・4価ワクチンとの交互接種について

同じ種類のワクチンで接種を完了することを原則としていますが、2価又は4価ワクチンで1・2回目の接種を受けたかたが、残りの接種回数を9価ワクチンで接種する場合、医師と十分相談した上でご判断ください。

男性のHPVワクチンの接種費用の一部助成について

令和6年4月1日から、男性のHPVワクチン接種(任意接種)費用の一部を助成します。
詳しくは、下記リンクページをご覧ください。

紛失や転入等で、武蔵野市の予防接種予診票をお持ちでないかたは

武蔵野市の予診票の交付申請をしてください。

窓口で申請する場合

母子健康手帳を持って健康課までお越しください。その場で予診票をお渡しします。

インターネットで申請する場合

郵送で申請する場合

「予防接種予診票交付申請書」を記入し、母子健康手帳の予防接種記録ページのコピーを添えて提出してください。予防接種記録ページは、白紙のページもすべてコピーしてください。
予診票は後日郵送します。

スケジュール管理に便利な「むさしのすくすくナビ」

市の子育て応援サイト「むさしのすくすくナビ」には、管理が難しい予防接種のスケジュールが自動で調整される機能があります。接種日が近づくとEメールで知らされ、接種もれや接種間隔のミスを防ぐことができます。ぜひご利用ください。

市外の医療機関で受けたい場合

予防接種は原則として住民票のある自治体で行うものであり、里帰り出産等やむを得ない理由で市外の医療機関で受けるには手続きが必要な場合があります。

近隣自治体(三鷹市、小金井市、杉並区、練馬区)で受けたい場合

各自治体の指定医療機関で接種できます(ただしBCGは杉並区ではできません)。
その際には、武蔵野市発行の予診票を持参してください。
指定医療機関については各区市のホームページをご覧ください。

上記以外の自治体で受けたい場合

事前に「予防接種実施依頼書」の交付申請が必要になります。また、自治体によっては、接種費用が全額自己負担となる場合や手続きが異なる場合があります。(自己負担になった場合でも、後日申請すれば助成が受けられます。)

詳しくは下記リンク「市外の医療機関で、子どもの予防接種を希望するかたへ」をご覧いただくか、健康課までお問い合わせください。

健康被害救済制度について

 予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることがあります。このような場合に、予防接種法に基づく定期予防接種によるものと認定されたときは、予防接種法に基づく健康被害救済の給付の対象となります。
 健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。
 ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の要因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
 申請方法などご不明な点については、保健センターにお問い合わせください。

(注意)予防接種法に基づく定期接種として定められた期間を外れて接種を受ける場合は、任意接種として取り扱われます。任意接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることができます。


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健康福祉部 健康課
〒180-0001 東京都武蔵野市吉祥寺北町4‐8‐10 武蔵野市立保健センター1階
電話番号:0422-51-0700
ファクス番号:0422-51-9297


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