ページ番号1025966 更新日 2024年4月23日
住民税が非課税になるのはどんな人ですか
以下のいずれかに当てはまるかたが非課税となります
賦課期日(1月1日)現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けているかた
賦課期日(1月1日)現在、障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で、前年の合計所得金額(注意1)が135万円以下のかた
給与収入のみ | 2,043,999円以下 |
---|---|
公的年金収入のみ |
65歳未満:2,166,667円以下 65歳以上:2,450,000円以下 |
前年の合計所得金額が次で計算した金額以下となるかた
(1) 同一生計配偶者(注意2) および 扶養親族がいない場合…45万円
(2) 同一生計配偶者 または 扶養親族がいる場合…35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+31万円
扶養人数 |
合計所得金額 |
給与収入のみの場合 |
年金収入のみの場合(65歳以上) |
年金収入のみの場合(65歳未満) |
---|---|---|---|---|
0人 |
45万円 以下 |
100万円 以下 |
155万円 以下 |
105万円 以下 |
1人 |
101万円 以下 |
156万円 以下 |
211万円 以下 |
171万3334円 以下 |
2人 |
136万円 以下 |
206万円 未満 |
246万円 以下 |
218万1円 以下 |
3人 |
171万円 以下 |
256万円 未満 |
281万円 以下 |
264万6667円 以下 |
4人 |
206万円 以下 |
306万円 未満 |
316万円 以下 |
311万3334円 以下 |
5人 |
241万円 以下 |
356万円 未満 |
358万1円 以下 |
358万1円 以下 |
所得とは、収入から必要経費を差し引いたもので、給与や年金は決まった計算式にあてはめて所得を算出します。詳細については、下記の関連情報リンクの「所得の種類と所得金額」のページをご覧ください。
注意1:合計所得金額とは、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等にかかる所得など)、配当所得、不動産所得などの損益通算後の「所得金額」を合計した金額のことをいいます。
注意2:納税義務者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等に該当するものを除く)で、合計所得金額が48万円以下のかた。
住民税が非課税となる場合の詳細については、下記の関連情報リンクの「個人住民税が非課税になるかた」のページをご覧ください。
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