古着などを売ろうとしたら、貴金属を買い取られた

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ページ番号1031626  更新日 2023年9月25日

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悪質商法に気をつけて

事例

「不用品はないか」と電話があり、処分したい古着や靴があったので来てもらった。買い取り業者は古着に目もくれず、「ほかに貴金属で使っていない物はないか」と言うので、金やダイヤのネックレスも買い取ってもらった。しかし、後から家族に買い取り価格が安すぎると言われ、悪質な相手だと気づいた。クーリング・オフしたいが、買い取り業者に電話をしても繋がらない。

アドバイス

「不用品を買い取る」などと電話で勧誘して消費者宅を訪問し、当初の話と異なる宝石や貴金属などを買い取っていく手口です。

  • 事前に承諾していない貴金属の買い取りを迫られたら、きっぱり断りましょう。
  • 訪問の買い取り業者と契約した場合、一部の商品を除き、8日以内はクーリング・オフによる解約ができます。また、クーリング・オフ期間内は物品の引き渡しを拒むこともできます。
  • 契約する時に買い取り業者は取引内容(物品の種類、購入価格、業者の名称、氏名など)を記載した書面を消費者へ渡す必要があります。書面をしっかり確認しましょう。
  • トラブルになった時は消費生活センターに相談しましょう。

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