仕事で収入を得るつもりが契約?!

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ページ番号1017447  更新日 2023年8月18日

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仕事で報酬を得る労働契約のつもりが・・・

事例1

アルバイト求人サイトで芸能事務所のエキストラ募集を見て応募、エキストラ登録した。後日ショートムービー出演のオーディションに呼び出され合格したが、俳優養成講座を受けたほうがよいと勧められ半年間で30万円の講座を契約してしまった。出演報酬もはっきりせず不安なのでやめたい。

事例2

無料の求人誌に掲載された在宅オペレータ募集の広告を見て応募、面接に出向いたら試験があった。後に届いた結果通知には「スキル不足」とあり後日呼び出された場所でパソコン教室35万円の契約をさせられた。

アドバイス

仕事で報酬を得る労働契約のつもりが、仕事をさせると見せかけ、別の契約をさせられるというケースがあります。呼び出されたその場で突然勧誘された契約はアポイントメントセールスに該当し、8日間のクーリング・オフが適用されます。
仕事の報酬を得るつもりがおかしい…と少しでも疑問に思う契約があれば早めにご相談ください。広告の内容と実際が違う場合は広告業者にも情報提供や苦情を申し出るとよいでしょう。

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