「厚生労働大臣が定める回数」以上の訪問介護を位置付けているケアプランの届出について
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)」の一部改正に伴い、平成30年10月から、介護支援専門員は厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を居宅サービス計画(ケアプラン)に位置付ける場合は、当該居宅サービス計画を市町村に届け出ることが必要となりました。
利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、通常の利用状況からかけ離れた利用回数となっているケアプランについて、市町村への届出を義務付け、そのケアプランについて、市町村が地域ケア会議の開催等により検討を行うとされています。
本市では、届出がされた居宅サービス計画については、武蔵野市ケアプラン指導研修事業等において検証を行います。
なお、本届出は訪問介護の利用制限を目的とするものではなく、利用者の自立支援にとってより良いサービスとするため、多職種協働による検討を行い、必要に応じてケアプランの内容の再検討を促すものであることを申し添えます。
厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(1月あたり)
要介護度 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 |
27回 |
34回 |
43回 |
38回 |
31回 |
注意
- 要介護度ごとに上記の回数以上の生活援助中心型サービスを位置づける場合は届出が必要となります。身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数は含みません。
- 月変更で要介護度が変更となる場合には、より多い回数を基準とします。
届出方法
平成30年10月1日以降に、作成又は変更し、利用者の同意を得て交付をしたケアプランで、上記の回数以上の訪問介護の生活援助中心型サービスを位置付けたものについて、翌月の末日までに届出を行ってください。
【例】10月に作成したもの → 11月末日までに届出
届出のあったケアプランについては、直近の武蔵野市ケアプラン指導研修事業において検証します。(別途、必要書類の作成、提出等についてご案内いたします。)(「ケアプラン指導研修事業の流れ」参照)
提出書類
- 「厚生労働大臣が定める回数」以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けている居宅サービス計画の届出書」
- 居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し
- 訪問介護計画書の写し
- 居宅サービス計画書「第1表」は、利用者へ交付し同意があるもの
- 居宅介護支援経過「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置づけた理由を記載したページのみの提出で可
- 訪問介護計画書の写しは指定居宅介護支援事業所(介護支援専門員)が訪問介護事業所から提供を受けたもの
提出方法
下記担当宛てに、郵送もしくは、直接窓口にご提出ください。
武蔵野市健康福祉部高齢者支援課介護保険係介護サービス担当
〒180-8777 武蔵野市緑町2-2-28
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課介護サービス担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1925 ファクス番号:0422-51-9218
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