介護報酬改定に伴う契約書、重要事項説明書について(お願い)

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ページ番号1006405  更新日 2016年7月29日

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平成26年4月1日介護報酬改定に伴い、契約書・重要事項説明書の内容を変更する場合の取り扱いについて、次のとおりといたします。

  1. 介護報酬改定に伴う契約書、重要事項説明書について
    通常、契約書・重要事項説明書の内容を変更する場合は、再契約等を行う必要がありますが、今回(平成26年度)の介護報酬改定に伴う変更については、再契約等の必要はありません。
    (1)平成26年3月31日以前に契約済みの継続利用者
     利用者・家族に対する周知等は必要となりますので、できるだけ文書によって、丁寧に説明してください(説明時に使用した資料等は、別途保管をお願いします。)。
    (2)平成26年4月1日以降に契約する利用者
     新しい重要事項説明書を使って説明し、同意を得てください。
  2. 介護報酬以外の料金変更について
    消費税率8%への引上げに伴い、介護報酬以外の料金(例えば、認知症対応型共同生活介護の「食材料費」)を変更する場合についても、再契約の必要はありませんが、利用者・家族に対して、積算根拠(消費税引上げ転嫁分)を明らかにし、文書によって丁寧に説明してください(説明時に使用した資料等は、別途保管をお願いします。)。
  3. 掲示物について
    運営基準上、運営規定の概要等の掲示をお願いしていますが、今回の報酬改定に合わせ、掲示物についても変更してください。

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