ページ番号1006735 更新日 2023年12月21日
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある(一定の障害を有する場合は20歳未満)児童がいるひとり親家庭等に対し、病院等で支払う保険診療の自己負担分(住民税課税世帯は一部)を助成します。
次のいずれかの状態にある児童を監護しているひとり親等である父又は母若しくは父母以外で児童を養育している方及び児童が助成対象となります。
次のいずれかに該当する場合には、医療費助成を受けることはできません。
(注意)父または母が障害の状態にある場合を除く。
申請者またはその扶養義務者(注意1)等の所得(注意2)(注意3)が下表の所得制限限度額以上である場合は、助成を受けることはできません。
(注意1)扶養義務者とは、原則としてひとり親家庭等医療費助成の受給者と同住所に居住されている直系血族(父母、祖父母、子、孫など)及び兄弟姉妹のかたをいいます。実際の扶養・被扶養関係の有無は問いません。
(注意2)養育費を受け取ったかたは、その総額の8割を所得に加算します。
(注意3)令和3年度以降の個人住民税において、給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計額から10万円を控除した額を総所得金額の計算に用います。
また、所得から次のものを控除することができます。
なお、以下のものについては、所得制限限度額に加算してください。
国民健康保険または社会保険の給付が行われた医療費の自己負担分の一部または全部を助成します。
保険診療について、健康保険の自己負担分3割の内、2割分を助成します。残りの1割分については、本人負担となります。
なお、入院以外の自己負担額が月額18,000円(年額上限額144,000円)を超えた場合、入院を含めた自己負担額が月額57,600円(多数回該当は44,400円)を超えた場合は、超えた部分の還付の申請ができます。詳しい手続きについてはお問い合わせください。
保険診療について、健康保険の自己負担分3割全額を助成します。
(注意1)予防接種、健康診断、薬の容器代、文書代、入院時のおむつ代及び特定療養費(紹介無しで大病院を受診した際の初診料)等の健康保険適用外の費用並びに入院時食事療養費標準負担額は助成の対象外です。
(注意2)交通事故等の第三者の行為で被った傷病等で他の保険(損害保険等)等の給付が受けられる場合は助成の対象となりません。
健康保険証と医療証を契約医療機関の窓口に提示してください。窓口負担額は助成額を差し引いた金額となります。
医療証は使用できません。医療機関の窓口で医療費をお支払ください。
保険診療の自己負担分のうち、マル親による助成が受けられる分については、子ども子育て支援課手当医療係窓口で払い戻しの申請ができます。後日、指定の口座に振り込みます。なるべく6カ月以内に申請してください。
(注意)保険証を使わずに受診した場合、医療証を忘れて受診した場合、治療用補装具を作成した場合も要件を満たしているときは払い戻しの対象となります。
ひとり親家庭等医療費助成を受給するには,市役所子ども子育て支援課手当医療係窓口での交付申請が必要です(市政センターでは受付けていません)。
武蔵野市で児童扶養手当を受給している場合のみ郵送での申請を受付けています。
交付申請は時間がかかります。余裕を持ってお越しください。
認定となったかたにはマル親医療証を発行します。
交付申請をした日から助成の対象になります。申請日以降、医療証の交付前に診療等を受けた際は、前述の払い戻しが受けられます。
(注意1)児童扶養手当を同時に申請する場合、または武蔵野市で児童扶養手当を受給している場合には、ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)のための戸籍謄本を省略できます。
(注意2)支給要件によっては他の書類が必要ですので、子ども子育て支援課手当医療係までお問い合わせください。
(例)保護命令決定書の謄本と確定証明書、民生委員の調査書・意見書など。
(注意3)平成28年1月から個人番号(マイナンバー)が必要となります。詳しくは下記「個人番号確認書類・身元確認書類が必要です」を参照してください。
(注意4)地方税関係情報取得同意書は下記ページ(申請書11番)からダウンロードすることができます。なお、同意書の提出がない場合には住民税課税証明書が必要です。
医療証の有効期限は毎年12月31日までです。
ひとり親家庭等医療費助成の受給者は、毎年1回助成を引き続き受ける要件を満たしているか審査を行います。
審査のために現況届の提出が必要なかたへは11月初旬に「現況届」用紙をお送りします。期日までに提出してください。
審査後、1月1日以降も受給要件に該当するかたは12月下旬に翌年の医療証をお送りします。所得制限限度額超過などにより資格が消滅となるかたは消滅通知書を送付します。
令和4年度現況届から「児童扶養手当」現況届を不備不足なく提出しているかたは同年度の「ひとり親家庭等医療費助成」現況届の提出を省略することができます。現況届の用紙はお送りいたしません。(住民税未申告などのため「児童扶養手当」の現況届の審査が保留となっているかたは除きます)
「児童扶養手当」現況届の内容で受給資格を審査し、上記のとおり審査結果を送付します。
転居や氏名変更、健康保険の変更、ひとり親家庭でなくなった場合など、申請事項に変更があった場合は届出が必要です。
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子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当医療係
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電話番号:0422-60-1963
ファクス番号:0422-51-9417
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