【ひとり親】【0〜20歳】ひとり親家庭等住宅費助成制度
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更新日
2023年3月1日
20歳未満の児童がいるひとり親家庭等の父・母・養育者が、民間の共同住宅等を借りて家賃を支払っている場合に、家賃の一部を助成する制度です。
【令和5年度より・制度改正のお知らせ】判定所得の年度切替え月が4月から8月に変わります
令和5年8月分からの助成については、令和5年度所得(令和4年・2023年中の所得)で受給資格を判定します。
移行期間(令和5年4月1日から7月31日)に申請されたかたには経過措置を適用します。
くわしい内容については下記「(令和5年度より)制度改正について」をご確認ください。
[画像]所得判定の切替え月が4月から8月に変更になります(36.5KB)
助成対象
以下の条件のすべてにあてはまるかたが助成対象となります。
- ひとり親家庭等であること(注意1)。
- 民間の共同住宅をご自身で借りて家賃を支払っていること(独立行政法人都市再生機構住宅、市営・都営・都民住宅、社宅、社員寮等を除く)。
- 武蔵野市内に引き続き6カ月以上在住していること。
- 所得制限限度額未満であること。
(注意1)ひとり親家庭等とは、次のいずれかの状態にある児童と、児童を監護しているひとり親等である父または母もしくは父母以外で児童を養育しているかたをいいます。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
助成制限
次のいずれかに該当する場合には、助成を受けることはできません。
- 武蔵野市内に住所を有しない場合
- 生活保護を受給している場合
- 心身障害者住宅費助成を受けることができる場合
- 児童が児童福祉施設等に入所、または里親に委託されている場合
- 児童が申請者以外の父または母と生計を同じくしている場合
- 児童が母または父の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている場合
所得制限
申請者またはその扶養義務者(注意1)等の所得(注意2)(注意3)が下表の所得制限限度額以上である場合は、助成を受けることはできません。
所得制限限度額表
- 扶養人数:0人
本人所得制限限度額:1,920,000円
孤児等の養育者・扶養義務者の所得制限限度額:2,360,000円
- 扶養人数:1人
本人所得制限限度額:2,300,000円
孤児等の養育者・扶養義務者の所得制限限度額:2,740,000円
- 扶養人数:2人
本人所得制限限度額:2,680,000円
孤児等の養育者・扶養義務者の所得制限限度額:3,120,000円
- 扶養人数:3人
本人所得制限限度額:3,060,000円
孤児等の養育者・扶養義務者の所得制限限度額:3,500,000円
- 扶養人数:4人
本人所得制限限度額:3,440,000円
孤児等の養育者・扶養義務者の所得制限限度額:3,880,000円
- 扶養人数:以下、1名増える毎に
本人所得制限限度額:+380,000円
孤児等の養育者・扶養義務者の所得制限限度額:+380,000円
(注意1)扶養義務者とは、原則としてひとり親家庭住宅費助成の受給者と同住所に居住されている直系血族(父母、祖父母、子、孫など)及び兄弟姉妹のかたをいいます。実際の扶養・被扶養関係の有無は問いません。
(注意2)養育費を受け取ったかたは、その総額の8割を所得に加算します。
(注意3) 令和3年度以降の個人住民税において、給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計額から10万円を控除した額を総所得金額の計算に用います。
また、所得から次のものを控除することができます。
- 社会保険料相当額8万円(一律)
- 障害者控除27万円
- 特別障害者控除40万円
- 勤労学生控除27万円
- 配偶者特別控除相当額
- 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金の相当額
- 寡婦控除(児童の母は対象外)27万円
- ひとり親控除(児童の母または父は対象外)35万円
- 肉用売却等による事業所得免除に係る所得額
なお、以下のものについては、所得制限限度額に加算してください。
- 70歳以上の同一生計配偶者
受給者:10万円
孤児等の養育者、扶養義務者:対象外
- 老人扶養
受給者:10万円
孤児等の養育者、扶養義務者:6万円(扶養親族が老人扶養のみの場合は1人を除いた人数が対象)
- 特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳から19歳未満)
受給者:15万円
孤児等の養育者、扶養義務者:対象外
(令和5年度より)制度改正について
令和5年度より判定所得の年度切替月が4月から8月に変わります。
それに伴い、移行期間(令和5年4月1日から7月31日)に申請をされたかたについては特例措置を適用します。
経過措置(移行期間中に申請した場合の審査方法)
- 令和4年度(2022年度)所得で審査を行います
- 1の結果、所得基準を超過した場合、令和5年度(2023年度)所得で再審査を行います
(注意1)再審査の場合、令和5年度の課税決定後の6月下旬以降に行います
(注意2)令和5年8月1日以降の申請については改正後の制度を適用します
[画像]移行期間の申請については令和4年度所得で判定し、所得基準超過した場合は令和5年度所得で再審査します(160.6KB)
助成額
月額10,000円
(注意)実際に支払っている家賃が10,000円未満の場合は支払家賃相当額
受給資格の認定申請方法
ひとり親家庭等住宅費助成を受給するには、市役所子ども子育て支援課手当医療係窓口での認定申請が必要です(市政センターや郵送では受付けていません)。
認定申請は時間がかかります。余裕を持ってお越しください。
認定申請をした月から助成の対象になります。
認定申請に必要なもの・添付書類
- 借家賃貸借契約書(原本)
- 身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- ひとり親であることを証明する書類(児童扶養手当証書、戸籍謄本など)
- 申請者の銀行口座番号が確認できるもの(通帳等)
(注意1)支給要件によっては他の書類が必要ですので、子ども子育て支援課手当医療係までお問い合わせください。
(例)民生委員の調査書・意見書など。
(注意2)上記のうち、借家賃貸借契約書以外は後日の提出でも構いません。
助成金の支払いについて
令和2年4月分以降の住宅費助成については、申請時等にご提出いただいた賃貸借契約書に基づいて支払いを行います。
ただし、以下のような場合には実際に支払った賃料が確認できないため、領収書等の支払証明書類を提出していただきます。
- 受給資格者が転居または転出した
- 生活保護または心身障害者住宅費助成を受給するようになった
- その他家賃の支払いに関して不明な点があるとき
支払いは各支払月の末日(土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の金融機関営業日)に指定の金融機関口座に振込みで行います。
支払スケジュール
- 助成対象月:4〜7月分
振込予定日:8月末日
- 助成対象月:8〜11月分
振込予定日:12月末日
- 助成対象月:12〜3月分
振込予定日:4月末日
(注意1)令和2年3月分までの住宅費助成に関しては、請求書及び領収書等の添付書類の提出が必要です。
現況届について
ひとり親家庭等住宅費助成の受給者は、毎年1回前年分の所得額等と助成を引き続き受ける要件があるかを確認するための「現況届」の提出が必要です。
(令和5年度より)現況届の実施期間・提出対象者が変わります
- 現況届の実施期間が3月から8月に変更になります。毎年7月下旬にお知らせをお送りします。
- 「児童扶養手当」現況届を提出するかたは同年度の「ひとり親家庭等住宅費助成」現況届の提出を省略することができます。
「児童扶養手当」を受給していないかたのみ現況届を送付します。
その他
転居や氏名変更、ひとり親家庭等でなくなった場合など、申請事項に変更があった場合には届出が必要です。
家屋の契約を更新した場合には、更新契約書のコピーの提出が必要です。
関連情報リンク
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添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。
子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1963
ファクス番号:0422-51-9417
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