ページ番号1045761 更新日 2024年2月16日
令和6年4月以降に私立幼稚園等の預かり保育を利用予定の3歳児クラス(年少)〜5歳児クラス(年長)の園児で、保育の必要性の事由が確認できる世帯のかたは、保育の必要性を証明する書類を添付して申請し、認定(2号認定)を受けた場合、無償化(上限あり)の対象となります。新規(新入園児を含む)、前年度から利用中のかたともに毎年度「保育の必要性」を確認できる書類の提出が必要です。
私立幼稚園等の預かり保育を利用し、保育の必要性の事由が確認できる世帯のかたは、申請をし認定を受けた場合、無償化(上限あり)の対象となります。
(注意)令和5年度以前にすでに認定を受けているかたは、保護者の要件を毎年度確認する必要があるため現況書類の提出が必要です。
(注意)幼稚園が変わらずに武蔵野市へ転入する(した)他市区町村で2号認定又は3号認定をお持ちのかたも、武蔵野市で改めて認定が必要ですので、申請してください。
兄弟姉妹で同時申請する場合、申請書に添付する書類は各世帯1部で結構ですが、申請書はそれぞれ必要です。
証明書類は保護者全員分が必要です。詳細は「施設等利用給付認定申請書」裏面をご参照ください。また、状況によって、上記以外の書類の提出を求める場合があります。
不足書類があると、希望する認定開始希望日からの認定ができない場合があります。
通園する(予定の)幼稚園、武蔵野市子ども育成課で配布又は市ホームページから印刷可。
武蔵野市子ども育成課へ郵送又は電子申請(4月以降は窓口提出可)
(注意)郵送の場合、特定記録郵便やレターパックライトなど、自身で到着を確認できる方法で送付してください。到着確認の問い合わせ対応はできません。
電子申請の手順
令和6年4月から認定希望の場合 |
令和6年2月19日(月曜日)から3月1日(金曜日)まで |
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年度途中から認定希望の場合 | 認定開始希望日の前月1日から10日(土曜日、日曜日及び祝日の場合は翌開庁日)まで |
提出期限を過ぎた場合、通知書の発行が翌月になります。
認定開始日は遡及できないため、認定開始希望日より前に認定申請を行ってください。
(注意)認定期間の開始日は、市が申請に対し認定をした日、もしくは申請日以降初めて施設を利用した日のいずれか早い日付となります。必要書類が揃い次第、お早めにご提出ください。
幼稚園及び預かり保育を利用の方で、育児休業を事由に上の子の認定が認められるのは、育児休業開始前から施設を利用しており、継続利用が必要な場合に限ります。(一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業は対象外となります。)
認定期間は、下の子が1歳に達する日の前日までとなります。ただし、下の子が保育施設に入所することができない等の理由により、保護者が育児休業の期間を延長する場合には、育児休業中に限り、再度認定を受けることができます。
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子ども家庭部 子ども育成課(保育認定担当)
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電話番号:0422-60-1854 ファクス番号:0422-51-9223
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