幼稚園・認定こども園(1号認定(幼稚園枠))幼児教育・保育の無償化の申請について


ページ番号1024401  更新日 2023年12月27日


幼稚園、認定こども園(1号認定(幼稚園枠))を利用する満3歳から5歳までの全ての児童の利用料が全額または一部無償化されます。
無償化の適用には認定が必要です。認定を受けるには申請書を提出していただきます。申請書は通園する幼稚園、認定こども園等から配付されます。または、下記よりダウンロードしてご利用ください。
幼稚園、認定こども園(1号認定(幼稚園枠))の無償化に必要な申請の書きかたについては記入例をご覧ください。

対象となるかた

幼稚園、認定こども園を利用する満3歳から5歳までの全ての児童

教育・保育給付認定等申請書(1号認定)・施設等利用給付認定申請書(1号認定)の記入について

申請書は通園する幼稚園等から配付されます。または、下記よりダウンロードしてご記入ください。
記入については添付の記入例をご覧ください。

提出先

入園、または武蔵野市への転入が決定し次第、通園している(する予定の)幼稚園または、認定こども園へ提出してください。
原則、園経由で子ども育成課に提出していただきます。

 

提出期限

入園前に園経由で子ども育成課への提出が必要です(遡っての認定はできません)。

提出期限については、各園にご確認ください。

預かり保育を利用する園児について

幼稚園、認定こども園(1号認定(幼稚園枠))に通園している児童のうち預かり保育を利用している児童で、預かり保育について無償化(2号認定・3号認定)の対象となるためには、お住まいの市区町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

認定申請に関する内容については、下記リンクよりご確認ください。

預かり保育の無償化上限額

  1. 3〜5歳児クラス(4月1日時点):月額上限額 11,300円(日額450円)
  2. 満3歳児クラス(非課税世帯のみ):月額上限額 16,300円(日額450円)

認定内容に変更がある場合

認定内容に変更がある場合、「施設等利用給付認定変更申請書兼届出書」もしくは「教育・保育給付認定変更申請書兼届出書」(新制度の幼稚園、認定こども園用)に変更内容を記入し、子ども育成課に郵送又は窓口にて提出してください。お通いの園や認定の種類によって書類が異なりますので、ご注意ください。

退園や転出の場合も「施設等利用給付認定変更申請書兼届出書」もしくは、「教育・保育給付認定変更申請書兼届出書」の提出が必要となります。

保育の必要性の事由に変更がある場合、保育の必要性を確認できる書類の添付が必要になります。
また、その他の変更についても書類の添付が必要になる場合があります。
詳しくは、子ども育成課までお問い合わせください。

申請を取り下げる場合

保育の必要性の認定を受ける前に申請を取り下げる場合は、「教育・保育給付認定・施設等利用給付認定申請取下届」を子ども育成課に郵送又は窓口にて提出してください。

幼稚園利用者の認可外保育施設等の預かり保育無償化について

在園している幼稚園の預かり保育において「教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間が8時間未満又は開所日数年間200日未満」の要件を満たす場合、幼稚園の預かり保育利用分に加えて、預かり保育無償化上限額まで認可外保育施設等の利用料が無償化されます。

対象の幼稚園で2・3号認定を受けた園児の保護者のかたには、園を通じてお知らせを配布しますので、認可外保育施設等の利用がある場合、市に対して請求をお願いします。

上限額からお通いの幼稚園で実施した預かり保育の無償化支給を差し引いた額が、認可外保育施設等で無償となります。


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子ども家庭部 子ども育成課 保育幼稚園係(管理担当・保育施策調整担当)
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1843 ファクス番号:0422-51-9223


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