ページ番号1011064 更新日 2024年5月17日
選挙の投票日当日も、期日前投票期間中も市内の投票所に行けない場合は、不在者投票をご利用ください。
選挙期間中、仕事、旅行、住所移転などで、他の市区町村に滞在している場合、武蔵野市選挙管理委員会に投票用紙を請求し、滞在している市区町村の選挙管理委員会等で、不在者投票を行うことができます。
国や都道府県の選挙では、武蔵野市から転出して他の市区町村に居住している場合も、転出後4カ月以内で、武蔵野市の選挙人名簿に登録があるかたは、居住先等の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。投票する選挙区は選挙人名簿登録地の選挙区となります。
他の市区町村の選挙人名簿に登録されているかたが、武蔵野市滞在中に不在者投票を行う場合は、下記の場所で投票ができます。
病院や老人ホーム等に入院(または入所)されているかたは、その施設が不在者投票をできる施設に指定されていれば、その施設内で投票することができます。投票する選挙区は選挙人名簿登録地の選挙区となります。
武蔵野市内で不在者投票を行うことができる施設に指定されているのは、下記のとおりです。武蔵野市外にある施設に入院(または入所)されているかたは、その施設にお問い合わせください。
身体障害者手帳等をお持ちで政令で定める一定の障害を有するかた及び介護保険の要介護区分が要介護5のかたには、自宅で投票ができる「郵便等による不在者投票」の制度があります。
さらに郵便等による不在者投票が認められたかたの中で、手や目が不自由で政令で定める一定の障害を有するかたにも該当する場合、代理人に記載してもらう投票方法もあります。
詳しくは、「郵便等による不在者投票」のページをご覧ください。
不在者投票が出来る期間は、選挙によって異なります。不在者投票の投票用紙の請求は、それぞれの期間前でも請求することができますので、お早めにお願いします。
市議会議員選挙(告(公)示日 選挙期日の7日前):選挙期日の6日前から前日まで
市長選挙(告(公)示日 選挙期日の7日前):選挙期日の6日前から前日まで
都議会議員選挙(告(公)示日 選挙期日の9日前):選挙期日の8日前から前日まで
都知事選挙(告(公)示日 選挙期日の17日前):選挙期日の16日前から前日まで
衆議院議員選挙(告(公)示日 選挙期日の12日前):選挙期日の11日前から前日まで
参議院議員選挙(告(公)示日 選挙期日の17日前):選挙期日の16日前から前日まで
(注意)告(公)示日は、上記の日より前になることがあります。
投票用紙の請求は、告示日または公示日以前でもできますが、投票用紙等一式の送付は、告示日または公示日以降になります。
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選挙管理委員会事務局
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電話番号:0422-60-1893
ファクス番号:0422-51-9259
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