ページ番号1011065 掲載日 2022年10月29日
身体障害者手帳等をお持ちで政令で定める一定の障害を有するかた及び介護保険の要介護区分が要介護5のかたには、自宅で投票ができる「郵便等による不在者投票」の制度があります。
さらに郵便等による不在者投票が認められたかたの中で、手や目が不自由で政令で定める一定の障害を有するかたにも該当する場合、代理人に記載してもらう投票方法もあります。
次のいずれかに該当するかたです。(公職選挙法施行令第59条の2)
(「身体障害程度等級」(一種一級など)ではなく、「障害名」欄に記載されている障害についての個別の等級によります。)
介護保険法に規定する要介護者で被保険者証の要介護状態区分が要介護5
または両下肢等の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき東京都知事が書面により証明したかた(例えば、手帳に「身体障害程度等級」のみ記載されており、「障害名」欄に記載されている障害ごとには等級の記載がない場合などに証明書の交付を申請します)。
上記「政令で定める一定の障害を有するかた」に該当するかたの中で、上肢若しくは視覚の障害の程度が以下に該当するかたは、あらかじめ事前に届け出た代理人に記載させることができる代理記載の制度があります。(公職選挙法施行令第59条の3の2)
または上肢等の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき東京都知事が書面により証明したかた(例えば、手帳に「身体障害程度等級」のみ記載されており、「障害名」欄に記載されている障害ごとには等級の記載がない場合などに証明書の交付を申請します)。
代理記載制度に該当する場合も、事前に郵便等投票証明書の交付を申請する必要があります。
郵便等投票証明書をお持ちでないかたは関連情報リンク先(以下、同じ)「2 郵便投票証明書交付申請書(代理記載用)」を、すでに郵便等投票証明書をお持ちのかたで新たに代理記載制度を利用できる要件に該当されたかたは「3 代理記載該当申請書(既交付者用)」をダウンロードして、選挙管理委員会へ申請してください。
また、上記申請書とともに「4 代理記載人届出書」、「5 代理記載人同意書」も一緒に添えて申請してください。
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893
ファクス番号:0422-51-9259
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