平成30年度の個人住民税の変更点


ページ番号1017994  更新日 2018年1月30日


給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

給与所得控除の上限が230万円(給与収入1200万円以上)から、220万円(給与収入1000万円以上)に下がりました。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の新設

健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に特定一般用医薬品(注1)を購入した場合、その年中に支払った合計額が1万2千円を超える部分の額(上限8万8千円)を所得から控除できる特例ができることとなりました。(従来の医療費控除との選択適用となります)

(注1)特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)とは、「要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品」のことをいい、対象となる医薬品の多くにはパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨の識別マークがついています。

[画像]セルフメディケーション税制控除対象 このマークが目印です(11.4KB)

医療費控除の申告時における「明細書」添付の義務化

医療費控除の適用を受けるかたは、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。医療保険者から交付された医療費通知(原本)を添付すると、その分の明細の記入を省略できます。


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