出生届


ページ番号1004536  掲載日 2022年7月26日


お子さんが生まれたら、生まれた日から数えて14日以内に出生届を提出してください。


届出期間

生まれた日から14日以内(生まれた日を含みます。)

届出地

 のいずれかの市区町村役場の戸籍窓口

窓口受付時間・場所

武蔵野市に届出する場合は以下の場所で届出ができます。
外国人のかたが関係する届出をする場合は、平日開庁時間内に市民課へお越しください。

届出人

父または母(父母が婚姻していない場合は母)
(注意)父母双方による届出もできます。その場合、お二人の署名及び生年月日の記入が必要です。
(注意)届出人が記入し直筆で署名していれば、届書を持参するのは代理のかたでも可能です。
(注意)出生届の受理証明書が請求できるのは届出人欄に署名をしたかたに限ります。詳しくは下記の関連情報リンク「受理証明書」のページをご覧ください。

届出に必要なもの

関連する手続き

 住所が武蔵野市のかたは児童手当、乳幼児医療費助成制度、出産育児一時金(母が国民健康保険に加入している場合)等の手続きが別途必要です。出生届受付後、該当する窓口へご案内します。なお、当直室では関連する手続きを取り扱っておりませんので、後日改めて手続きを行ってください。
 また、生後4カ月未満の赤ちゃんを対象に「こんにちは赤ちゃん訪問」を行っています。赤ちゃんが生まれましたら出生通知票(母子健康手帳を交付した時にお渡ししているハガキでお誕生連絡票のこと)をご投函ください。
 詳細については、下記の関連情報リンクを参照の上、該当する部署にお問合わせ下さい。

注意事項

 外国籍のかたが関係する届出では必要な添付書類や届書の記入内容等が異なる場合がありますので、詳しくは電話でお問い合わせ下さい。また届出は、市役所本庁舎の市民課窓口にお願いします。


関連情報リンク


市民部 市民課 戸籍係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1840
ファクス番号:0422-51-9287


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