ページ番号1035050 更新日 2022年10月6日
転出や死亡などにより消除された住民票を「除票」といいます。
除票の写しは「証明書自動交付機」「コンビニ交付」「広域交付」では発行できません。
請求方法 | 手数料 |
---|---|
窓口での請求 | 300円 |
郵送による請求 | 400円 |
詳細は「手数料一覧」のページをご覧ください。
除票の写しには、住民票に記載されている事項(住所、氏名、生年月日など)のほかに、転出の場合には転出先住所と異動年月日、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。
原則として、請求できるのは本人(除票に記載されているかた)のみとなります。
(注意)プライバシーの侵害につながるような不当な請求には応じられません。
官公署が発行した顔写真付きの証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)の場合は1点、健康保険証、年金手帳など顔写真のない証明書の場合は2点の提示が必要です。詳しくは、「本人確認の実施について」をご覧ください。
1.窓口に来られるかた(代理人)の有効な本人確認資料
2.委任状(任意代理人(除票に載っている本人から依頼されたかた)が請求する場合)
委任者本人の自署または記名押印があるもので、「除票の写しの請求、請求対象者、必要な通数、本籍・続柄の記載有無」が分かる内容であること。委任状に指定がなければ原則として本籍・続柄は省略となりますので、希望されても記載できない場合があります。
任意代理人の場合は、除票になる直前に同一世帯員であったかたでも委任状が必要です。
3.戸籍謄本または登記事項証明書(法定代理人が請求する場合)
4.区市町村役場や年金事務所等からの通知書や案内(ある場合)
1.窓口に来られるかた(請求者)の有効な本人確認資料
2.請求理由を客観的に証明する書類
第三者による請求では、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公署への提出が必要な場合など、除票の写しを必要とする正当な理由がわかる資料をお持ちください。除票になる直前に同一世帯員であったかたでも、正当な理由がなければ請求できません。
個々の状況により、必要な書類が異なる場合があります。提示された疎明資料で不十分と判断された場合には、追加資料を求めることがあります。また、複数通を請求する場合には、それぞれの使用目的が確認できる資料が必要です。
正当な理由がない限り原則として本籍・続柄は省略となりますので、希望されても記載できない場合があります。本籍・続柄の記載が必要な場合は、その旨が記載されている提出先の通知や案内などをご提示ください。
3.委任状(請求者の代理人が窓口に来る場合、上記1・2に加えて)
委任者(請求者)の自署または記名押印があるもので、「除票の写しの請求、請求対象者、必要な通数、本籍・続柄の記載有無」が分かる内容であること。
1.転出・死亡などによる除票の保存期間は除票となった日から150年です。なお、除票となった日が平成26年6月19日以前のものは、保存期間は5年です(すでに廃棄されているため発行できません)。
2.請求理由により、手数料が無料となる場合があります(公的年金の請求のため等)。請求理由が分かる資料を持参のうえ、窓口でお申し出ください。
3.請求者が法人の場合は、請求書に法人の代表者印の押印が必要なほか、法人と請求者の関係を示す資料の提示が必要です。
4.郵送による請求の場合は、「証明書等の郵送による請求」ページもご覧ください。
市民部 市民課 市民係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1839
ファクス番号:0422-51-9287
Copyright (c) Musashino-city. All rights reserved.