結婚式場の解約トラブル


ページ番号1005882  更新日 2016年7月29日


 最近の結婚式は多様化し、式場とのトラブルも増える傾向にあります。

事例1

 式場選びにブライダルフェアに行き、説明を受けた。もっと検討したかったが、今日申し込めば割引価格と言われ、8カ月後の挙式を申し込み、申込金20万円を支払った。しかし家族から反対されたため、1週間後に解約を申し出たが、申込金は解約料に充当するので返金しないと言われた。

事例2

 ホテルでドレスがセットのウエディングプランを申し込み、内金10万円を支払った。しかしホテルで選択できるドレスが気に入らず、自前で用意したいと伝えたら、持込料として20万円追加になると言われた。

アドバイス

 結婚式場の契約は、契約から挙式予定日までの期間が長く、高額な場合が多いため、解約料や持込料などのトラブルが発生しがちです。結婚式場の解約料や持込料には統一基準はなく、それぞれの式場が契約に関する規定や約款を設けているため、契約前に必ず確認することが大切です。式場では解約により損害が生じることもあるため、解約料を請求することは不当ではありませんが、金額に納得できなければ、解約料の算定根拠などの説明を求め、話し合うことになります。
 トラブルを防ぐには、契約は慎重に、値引きなどの好条件を提案されてもその場ですぐに申し込みはせず、ほかの施設と比較検討することが重要です。また標準約款を設けているブライダル業界団体「日本ブライダル文化振興協会」の加盟施設を選択する方法もあります。

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