ページ番号1004729 更新日 2016年10月24日
人工透析を必要とする慢性腎不全、血友病、血液製剤によるHIV感染により治療を受けている場合は、申請により「特定疾病療養受療証」を交付します。
国民健康保険に加入しているかたが下記の病気により治療を受けている場合は、申請により「特定疾病療養受療証」を交付します。保険証と一緒に提示すると1カ月の医療費の自己負担が医療機関ごとに10,000円までになります。
ただし、人工透析を必要とする慢性腎不全のかたで、70歳未満かつ区分ア、イ(注)については、自己負担限度額は20,000円までです。
下記の病名のかたに「特定疾病療養受療証」を交付できます。
(注)区分の詳細につきましては、ページ下部のリンク「高額療養費支給申請」の「国民健康保険限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」中の表をご覧ください。
申請した月の初日から該当します(国民健康保険加入月の場合は加入日、または診断日から)。
国民健康保険窓口
特定疾病療養受領証を当日交付します。
世帯主または世帯員
70歳未満の人工透析を必要とする慢性腎不全のかたについては、毎年8月1日に所得判定し、翌年7月31日まで有効の新証を発送いたします。申請の必要はありません。
70歳以上のかた、血友病・血液製剤によるHIV感染のかたについては、有効期限の設定がございませんので更新はありません。
健康福祉部 保険年金課
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電話番号:0422-60-1834
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