マイナンバー制度の開始に伴う国民健康保険の受付方法について


ページ番号1004700  更新日 2021年1月19日


国民健康保険の届出書等には、マイナンバーの記載が必要です!

平成27年10月5日を基準日として、日本国内の全住民の方(住民票を有するかた。住民票がある外国人を含む。)に通知された、一人ひとり異なる12桁の番号をマイナンバー(個人番号)といいます。マイナンバーは各機関が管理する個人情報が同じ人であることを正確かつスムーズに確認するための基盤となり、国や地方公共団体で分散管理する情報連携が迅速になります。

国民健康保険の各種届出書等の申請についても、平成28年1月1日より従前の申請書類にマイナンバーを記載することが法令で定められました。

マイナンバー制度について

マイナンバー制度の概要についてはこちらをご覧ください。

平成29年11月13日より情報連携の本格運用が開始しますが、引き続き資格喪失証明書等の添付書類の提出をお願いします

マイナンバーを利用する申請書等について

国民健康保険の次の届出書等の申請について、マイナンバーの記載が必要になります。

これらの手続きの際は、番号確認および身元確認の資料が必要になります。

資格に関する主な届出書等

課税に関する主な届出書等

給付に関する主な届出書等

マイナンバー制度における本人確認について

申請等をされる際に必要な、個人番号及び身元確認の書類は以下の通りです。ご本人以外のかた(代理人)による申請の場合は、代理人自身の身元確認書類とともに、代理人であることの確認書類も必要です。

郵送申請や使者による申請の場合は、番号確認書類や身元確認書類はコピーで結構です。

なお、通知カードは身元確認書類として使えません。

番号確認および身元確認書類

1点で、身元確認書類および番号確認書類となるものです。

番号確認書類

次のうちいずれか1点をお持ちください。

身元確認書類の主なもの(ご本人が来庁する場合)

1点で身元確認書類となるもの

2点で身元確認書類となるもの

身元確認書類の主なもの(代理人が来庁する場合)

1点で身元確認書類となるもの

2点で身元確認書類となるもの

代理人であることを確認できる書類


健康福祉部 保険年金課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1834
ファクス番号:0422-51-9301


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