マイナンバーカードが被保険者証として利用できるようになります


ページ番号1034315  掲載日 2021年10月26日


 令和3年(2021年)10月20日から、一部の医療機関や薬局の窓口においてオンラインでの資格確認が本格運用されることに伴い、事前の登録(初回登録)を行えば、従来の被保険者証とは別に、マイナンバーカードが被保険者証として利用できるようになります。

 詳しくは、「マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります」のページをご覧ください(健康保険証を被保険者証とお読み替えください)。


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