マイナンバーカードが健康保険証として利用できます


ページ番号1031423  更新日 2024年2月14日


令和3年(2021年)10月20日から、医療機関や薬局の窓口においてオンラインでの資格確認が本格運用されたことに伴い、事前の登録(初回登録)を行えば、従来の健康保険証とは別に、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになっています。

マイナ保険証(注意)を利用すれば、限度額適用認定証の事前申請の手続き不要で、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。マイナ保険証をぜひご利用ください。

(注意)健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード

オンラインでの資格確認について

医療機関や薬局などの窓口で、マイナンバーカードを顔認証付きのカードリーダーにかざすことで本人確認及び資格確認を行います。
令和3年10月20日から医療機関や薬局で本格運用が開始されています。ただし、全ての市内の医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用できるわけではない(令和6年2月4日現在、医科189、歯科120、薬局83機関で利用可)ため、利用開始していない医療機関・薬局にかかる場合は、従来どおり健康保険証をご持参ください。

補足1 カードリーダーが導入されていない医療機関、薬局では、これまでどおり健康保険証が必要となります。マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関、薬局は、厚生労働省のホームページに一覧が掲載されています。また、当該医療機関、薬局においても、マイナンバーカードが健康保険証として使えることがわかるよう、ステッカーやポスターが院内等に掲示されています。

補足2 マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように登録した場合でも、現在の健康保険証は記載の有効期限(武蔵野市の国民健康保険の場合、最長で令和7年9月30日)まで使用できます。また、マイナンバーカードがなくても、これまでと同じように健康保険証を提示すれば医療機関を受診することができます。

補足3 マイナポータルの健康保険証情報や健康保険証利用申込状況を確認することにより、ご自分のデータがオンライン資格確認システムへ登録されているかや、マイナンバーカードの健康保険証利用登録が完了しているかを確認できます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するに当たっての事前の登録(初回登録)

利用に当たっては、事前にマイナポータルまたはセブンイレブン内のセブン銀行ATMから登録を行うことが必要です。

登録は、対応しているスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要です)またはセブン銀行ATMから行うことができます。登録方法については下記のサイト(外部リンク)をご参照ください。

お問い合わせ

 マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録、利用方法については、下記にお問い合わせください。
 マイナンバー総合フリーダイヤル(国) 0120-95-0178
 音声ガイダンスに従って「4 (次に) 2」の順にお進みください。
 受付時間(年末年始を除く) 平日 9時30分から20時00分、土曜日・日曜日・祝日9時30分から17時30分


健康福祉部 保険年金課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1834
ファクス番号:0422-51-9301


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