介護保険制度 居宅サービスを利用する場合(自己負担額目安)


ページ番号1006362  更新日 2024年4月16日


サービスの種類と利用者負担目安は次のとおりです。
(注意)武蔵野市(3級地)のサービス事業者を利用した場合の、サービス種類ごとの一般的な利用者負担を記載しています。その他、特別区などの地域加算、サービス提供時間や事業者の人員配置状況、各種加算などにより記載されている費用と実際の利用料額と異なる場合があります。
(例)訪問介護 基本単位数×11.05の1割負担、通所介護 基本単位数×10.68の1割負担

(注意)利用者負担割合目安は1割負担のかたの例を示しています。一定以上所得のあるかたは2割または3割負担となります。
ただし、高額介護サービス費による給付があるため、2割または3割負担の方すべてのかたの自己負担額が2倍または3倍になるわけではありません。

要介護1〜5のかた

1 訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーが行う、在宅生活上の介護や生活援助。

利用者負担の目安

(注意)早朝夜間は25%、深夜は50%加算です。
(注意)初回・緊急時の場合は加算があります。

2 訪問入浴介護

移動できる浴槽(巡回入浴車)を利用した、自宅での入浴介護。

利用者負担の目安

全身入浴(1回につき)1,399円

3 訪問看護

看護師、保健師、理学療法士、作業療法士などが行う、自宅での療養上の世話や診療の補助。

利用者負担の目安

(注意)緊急時や特別な場合は加算があります。

4 訪問リハビリテーション

医療機関、老人保健施設が行う、理学療法士、作業療法士による自宅でのリハビリテーション。

利用者負担の目安

訪問リハビリテーション費(1回につき)333円

5 通所介護(デイサービス)

定員19人以上のデイサービスセンターなどで行われる入浴、食事、日常生活上の世話、機能訓練。

利用者負担の目安

通常規模型事業所(7時間以上8時間未満) 要介護1〜5 703円〜1,226円

(注意)入浴介助などのサービスの利用については加算があります。

6 通所リハビリテーション

介護老人保健施設、病院などの施設で行われるリハビリテーション。

利用者負担の目安

通常規模型事業所(6時間以上7時間未満) 要介護1〜5 769円〜1,388円

(注意)入浴介助などのサービスの利用については加算があります。

7 短期入所生活介護(ショートステイ)

特別養護老人ホームなどに短期間入所した場合に行われる入浴、食事、日常生活上の世話、機能訓練。

利用者負担の目安

併設型・多床室 要介護1〜5(1日につき)653円〜958円

(注意)滞在費、食費の自己負担分や日常生活品費などの保険外負担分がかかります。

8 短期入所療養介護(ショートステイ)

介護老人保健施設などに短期間入所した場合に行われる看護、医学的管理を伴う介護、機能訓練、一定の医療。

利用者負担の目安

(注意)滞在費、食費の自己負担分や日常生活品費などの保険外負担分がかかります。

9 福祉用具貸与(レンタル)

日常生活での自立を助けるための福祉用具を貸与します。

利用者負担の目安

貸与費用の1〜3割

保険給付の対象となる品目

車いす、特殊寝台およびこれらの付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖、自動排泄処理装置(尿又は便が自動的に吸引されるもの)
要介護1〜3のかたは自立支援に十分な効果を上げる観点から、利用者の「状態像」から見て利用が想定しにくい以下の品目について、保険給付の対象から原則として除外されます。利用が必要なかたは、ケアマネジャーにご相談ください。

(注意1)要介護1のかたについて、保険給付の対象外となる品目
車いす・特殊寝台およびこれらの付属品、床ずれ防止用具および体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト

(注意2)要介護1〜3のかたについて、保険給付の対象外となる品目
自動排泄処理装置(便が自動的に吸引されるもの)

10 居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士、看護師、保健師などが行う療養上の管理と指導。

利用者負担の目安

医師等による居宅療養管理指導(1カ月に2〜4回を限度に1回につき)259円〜665円

11 特定施設入居者生活介護

介護保険適用の指定を受けた有料老人ホームやケアハウスなどで生活しているかたが、特定施設サービス計画に基づいて提供を受ける、入浴、食事などの介護、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話。
他市から転入し、市内の特定施設に住民登録する場合や、市外の特定施設へ転出する場合などでは、保険の加入先となる市町村が住民登録をする市町村と異なります。

利用者負担の目安

(注意)居住費、食費、日用生活品費などの保険外負担分がかかります。

12 特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)

特定福祉用具の購入費用(一年度10万円までが保険給付対象)のうち、9〜7割に相当する金額が支給されます。

利用者負担の目安

一年度10万円までが保険給付の対象となり、そのうち1〜3割が自己負担額です(上限9〜7万円が支給されます)。10万円を超える部分については全額自己負担です。

対象福祉用具

腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分

(注意)指定販売店で購入した対象物品のみが保険給付の対象となります。
(注意)事業者ごとに福祉用具専門相談員を配置することが義務付けられています。

13 住宅改修費の支給

住宅改修費用(一住居につき20万円までが保険給付対象)のうち、9〜7割に相当する金額が支給されます。

利用者負担の目安

一住居につき20万円までが保険給付の対象となり、そのうち1〜3割が自己負担額です(上限18〜14万円が支給されます)。20万円を超える部分については全額自己負担です。

対象内容

手すりの取り付け 、段差の解消 、滑りの防止および移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更、引き戸などへの扉の取替え、洋式便器などへの便器の取替え

(注意)工事着工前の申請が必要です。住宅改修をする前に担当のケアマネジャーに必ずご相談ください。

要支援1・2のかた

1 介護予防訪問入浴介護

自宅に浴室がない場合や、施設などの浴室の利用が困難な場合などの訪問による入浴介護。

利用者負担の目安

全身入浴(1回につき)946円

2 介護予防訪問看護

介護予防を目的とした、療養上の世話や診療の補助。

利用者負担の目安

3 介護予防訪問リハビリテーション

介護予防を目的とした、自宅での理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション。

利用者負担の目安

介護予防訪問リハビリテーション費(1回につき)333円

4 介護予防通所リハビリテーション

介護老人保健施設などで、共通的なサービスと選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上、アクティビティ)で身体機能などの維持・改善を図る。

利用者負担の目安

(注意)送迎・入浴を含みます。また、個別サービスの利用によって加算があります。

5 介護予防短期入所生活介護

特別養護老人ホームなどに短期間入所し、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の支援や機能訓練を行う。

利用者負担の目安

併設型・多床室
要支援1(1日につき)489円
要支援2(1日につき)608円

(注意)滞在費、食費の自己負担分や日用生活品費などの保険外負担分がかかります。

6 介護予防短期入所療養介護

介護老人保健施設などに短期間入所し、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練を行う。

利用者負担の目安

併設型・多床室(介護老人保健施設)
要支援1(1日につき)655円
要支援2(1日につき)827円

(注意)滞在費、食費の自己負担分や日用生活品費などの保険外負担分がかかります

7 介護予防福祉用具貸与(レンタル)

福祉用具のうち要支援者の自立支援に十分な効果を上げるものについて貸与します。

利用者負担の目安

貸与費用の1〜3割

保険給付の対象となる品目

手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖、自動排泄処置装置(尿のみが自動的に吸引されるもの)
自立支援に十分な効果を上げる観点から、利用者の「状態像」から見て利用が想定しにくい以下の品目について、保険給付の対象から原則として除外されます。利用が必要なかたは、ケアマネジャーにご相談ください。

保険給付の対象外となる品目

車いす・特殊寝台およびこれらの付属品、床ずれ防止用具および体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置(便が自動的に吸引されるもの)

8 介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士などが行う介護予防を目的とした療養上の管理と指導。

利用者負担の目安

医師等による居宅療養管理指導(1カ月に2〜4回を限度に1回につき)259円〜665円

9 介護予防特定施設入居者生活介護

介護保険適用の指定を受けた有料老人ホームやケアハウスなどで生活しているかたに、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供。

利用者負担の目安

(注意)居住費、食費、日用生活品費などの保険外負担分がかかります。

10 特定介護予防福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)

特定福祉用具の購入費用(一年度10万円までが保険給付対象)のうち、9〜7割に相当する金額が支給されます。

利用者負担の目安

一年度10万円までが保険給付の対象となり、そのうち1〜3割が自己負担額です(上限9〜7万円が支給されます)。10万円を超える部分については、全額自己負担です。

対象福祉用具

腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分

(注意)指定販売店で購入した対象物品のみが保険給付の対象となります。
(注意)事業者ごとに福祉用具専門相談員を配置することが義務付けられています。

11 介護予防住宅改修費の支給

住宅改修費用(一住居につき20万円までが保険給付対象)のうち、9〜7割に相当する金額が支給されます。

利用者負担の目安

一住居につき20万円までが保険給付の対象となり、そのうち1〜3割が自己負担額です(上限18〜14万円が支給されます)。20万円を超える部分については全額自己負担です。

対象内容

手すりの取り付け 、段差の解消 、滑りの防止および移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更、引き戸などへの扉の取替え、洋式便器などへの便器の取替え

(注意)工事着工前の申請が必要です。住宅改修をする前に担当のケアマネジャーに必ずご相談ください。

要支援1・2のかた、総合事業対象者のかた

総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)とは

総合事業は、地域の住民、団体、事業者等の様々な主体が高齢者の支援に携わることで地域の支え合いを広げるとともに、社会参加によって高齢者の介護予防を進めることを目的とした事業です。サービスとしては、要支援1、2のかた、総合事業対象者を対象とした訪問型サービス、通所型サービス等があります。

総合事業対象者とは、基本チェックリスト(生活状況等に関するアンケート)により総合事業の利用が必要と判定されたかたです。

総合事業についての詳細は下記をご覧ください。

1 訪問型サービス

訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅を訪問して、家事の援助等を行う。

利用者負担の目安
市の独自の基準による訪問型サービス
(「いきいき支え合いヘルパー」)
訪問介護事業所のホームヘルパーによるサービス(1回) 288円
市の独自の基準による訪問型サービス
(「いきいき支え合いヘルパー」)
武蔵野市認定ヘルパーによるサービス(1回) 232円
国の基準による訪問型サービス 週1回程度の利用が必要な場合(1カ月) 1,300円
国の基準による訪問型サービス 週2回程度の利用が必要な場合(1カ月) 2,596円
国の基準による訪問型サービス 週2回程度を超える利用が必要な場合(1カ月) 4,119円

(注意)市の独自の基準による訪問型サービスについては、原則、身体介護を行いません。
(注意)通院等乗降介助は利用できません。
(注意)初回時には加算があります。

2 通所型サービス

デイサービスセンターなどに通い、日常生活動作訓練やレクリエーション等を行う。

利用者負担の目安
市の独自の基準による通所型サービス
1時間30分以上3時間未満(1回)
送迎なし 382円
市の独自の基準による通所型サービス
1時間30分以上3時間未満(1回)
送迎あり 424円
市の独自の基準による通所型サービス
3時間以上(1回)
送迎なし

404円

市の独自の基準による通所型サービス
3時間以上(1回)
送迎あり

447円

国の基準による通所型サービス 要支援1(1カ月)

1,921円

国の基準による通所型サービス 要支援2(2カ月) 3,868円

(注意)国の基準による通所型サービスは送迎の費用を含みます。
(注意)施設の行うサービス等によって加算があります。


健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1845
ファクス番号:0422-51-9218


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