ページ番号1006366 更新日 2022年10月6日
居宅サービス(住宅改修費・福祉用具購入費を除く)や施設サービスを利用して、1カ月間に支払った利用者負担額が上限額を超えるときは、その上限額を超える額について支給されます。支給には申請が必要です。
1人分では上限額を超えない場合でも、世帯の利用者負担の合計が上限額を超えた場合には按分した額が各々に支給されます。
合計所得金額は、収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後の金額のことで、基礎控除や人的控除等の控除をする前の金額です。ただし、介護保険では、合計所得金額から「分離課税所得に係る長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除額」を差し引いた後の金額を用います。また、平成30年度税制改正の影響が生じないよう、給与所得金額及び年金所得金額の片方または両方から10万円を限度とした控除を行っています。
高額介護サービス費の支給を受けるには、初回のみ申請手続が必要です。該当するかたには申請書を送付します。2回目以降は、該当すれば自動的に指定口座に振り込みます。
対象となる利用者負担額とは、保険対象である介護サービス費の自己負担額(1割〜3割)です。食費・居住費などの利用料の他、日常生活費などの介護保険適用外の費用は含まれません。
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
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