ページ番号1004985 更新日 2016年7月29日
市内で屋外に看板や広告塔等(屋外広告物)を設置するときは、原則として許可が必要です。
常時又は一定の期間継続して、屋外で公衆(不特定多数の人々)に向けて見えている看板や広告塔、広告幕、はり紙・はり札などのことをいいます(屋外広告物法第2条)。
建物の屋上や外壁に設置されている会社名等の商業広告だけでなく、文字で表示されていなくても(絵・商標・シンボルマークなど)も屋外広告物になります。
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