長期療養等のため定期予防接種を受けることができなかったかたへ

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ページ番号1030031  掲載日 2021年4月1日

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長期にわたる療養を必要とする特定の疾病又はそれに準ずるやむを得ない事情で、定期予防接種(インフルエンザを除く)を対象年齢内に接種できなかったかたは、一定の期間内であれば、定期予防接種として接種できる場合があります。

対象

次の1.から3.までのいずれかの理由により、接種対象年齢であった間に、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかったかたが対象となります(武蔵野市に住民票のあるかたに限ります)。

  1. 次のアからウに掲げる疾病にかかったこと(疾病の例は下の「厚生労働省で定める疾病」のとおり)があるかた
    ア.重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
    イ.白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
    ウ.アまたはイの疾病に準ずると認められるもの
  2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことがあるかた
  3. 医学的知見に基づき1または2に準ずると認められるかた

対象となる定期予防接種

  1. 予防接種法に定められている「子どもの定期予防接種(A類疾病)」
  2. 高齢者用肺炎球菌予防接種

注釈:高齢者インフルエンザ予防接種は対象外です。

対象となる期間

  1. 子どもの定期予防接種
    定期予防接種を受けることができなかった事情がなくなってから、2年間。
    ただし、予防接種によっては下記のとおり年齢上限あり。
    • BCG(結核):4歳に至るまで
    • 小児用肺炎球菌:6歳に至るまで
    • Hib(ヒブ):10歳に至るまで
    • DPT-IPV(4種混合):15歳に至るまで
  2. 高齢者肺炎球菌予防接種
    予防接種をうけることができなかった事情がなくなってから、1年間

申請手続

定期予防接種を受けることができなかった理由や状況により、提出していただく書類が異なりますので、接種前に必ず健康課にお問い合わせください。

注意:接種を受けた後の申請手続、払戻しはできませんのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康課
〒180-0001 東京都武蔵野市吉祥寺北町4‐8‐10 武蔵野市立保健センター1階
電話番号:0422-51-0700 ファクス番号:0422-51-9297
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。