住所地外接種について
新型コロナワクチンは原則、住民票所在地の自治体で接種を受けることとされていますが、やむを得ない事情がある場合、住民票所在地以外で接種を受けられます。事前に接種を希望する自治体に「住所地外接種届」を提出し「住所地外接種届出済証」を受け取る必要があります。
申請書の「届出理由」の「その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している」を選択する場合は、具体的な事情を記入してください。
武蔵野市での接種を希望するかたの住所地外接種の受付について
武蔵野市での接種を希望するかたは、下記「対象について」をご確認のうえ、申請してください。申請方法は、ページ下部「申請方法」をご確認ください。
なお申請受付後、概ね5日~1週間後程度でお手元に届くよう「住所地外接種届出済証」をお送りします。「住所地外接種届出済証」を受け取った後に接種の予約をしてください。
(注意)予約状況によっては、住所地外接種届出済証をお持ちであっても予約できない場合があります。
(注意)接種当日は、武蔵野市が発行した「住所地外接種届出済証」を提示していただきます。住民票所在地自治体より発行された接種券・本人確認書類(運転免許証等)とともに接種会場までお持ちください。
対象について
<住所地外接種が認められない事情>
次のような事情は住所地外接種の理由として認められません。
- 居住する自治体の接種予約が取れない
- 武蔵野市の接種会場が行きやすく都合がいい
- 武蔵野市外に居住しているが勤務地や学校が武蔵野市にあるため接種しやすい など
<住所地外接種が認められるやむを得ない事情>
- 出産のため里帰りをしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地へ下宿している学生
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待およびこれに準じる行為の被害者
- 【申請不要】入院、入所者
- 【申請不要】通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
- 【申請不要】基礎疾患を持つ者がかかりつけ医の下で接種する場合
- 【申請不要】コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合
- 【申請不要】副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
- 【申請不要】市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
- 【申請不要】災害による被害にあった者
- 【申請不要】勾留又は留置されている者、受刑者
- 【申請不要】国又は都道府県等が設置する大規模接種会場等で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
- 【申請不要】職域接種を受ける場合
- 【申請不要】船員が寄港地等で接種を受ける場合
- 【申請不要】複数市町村が連携して広域で接種体制を構築する場合
- 【申請不要】市町村が他市町村の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合
- その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している者
- その他市長がやむを得ない事情があると認める者
申請方法
1.インターネットによる申請
下記フォームよりご予約ください。
2.郵送・窓口申請
下記「住所地外接種届(新型コロナウイルス感染症)」をご記入のうえ、下記送付先・提出先に提出してください。
(注意)下記様式は、市役所、市政センター、保健センター窓口にも設置しています
<送付先(郵送申請)>
武蔵野市 健康福祉部健康課 新型コロナウイルスワクチン接種担当
180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
<提出先(窓口申請)>
武蔵野市立保健センター 1階窓口
180-0001 東京都武蔵野市吉祥寺北町4-8-10
関連ページ
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このページに関するお問い合わせ
武蔵野市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
電話番号:03-6736-5604
平日 午前8時30分~午後5時15分