武蔵野市内の医療機関等・施術所等のかたへ(高校生等医療証の取扱いについて)
武蔵野市内の医療機関等・施術所等のかたへ
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武蔵野市は、すべての子どもと子育て家庭を支援するため、市独自に高校生等の医療費を助成しています。
令和3年度より入院医療費について払い戻しの方法で助成を開始し、令和4年度より高校生等医療証を交付し、通院・調剤等に要した健康保険の適用される医療費の自己負担分の助成を開始しました。
対象者のかたは、医療証を市内の契約医療機関等・施術所等の窓口で提示することで、健康保険の適用される医療費の自己負担分の支払が不要になる取扱を開始します。
武蔵野市内の医療機関等・施術所等での高校生等医療証の使用について
対象者のかたが医療証を使用するには、市内の医療機関等・施術所等が、武蔵野市医師会、武蔵野市歯科医師会、武蔵野市薬剤師会、東京都柔道整復師会武蔵野支部に御加入になっているか、武蔵野市と個別に契約していただく必要があります。
詳細は、問い合わせ先までご連絡ください。
変更・契約解除が必要な場合
所在地や開設者、施術管理者等が変更になった場合などは、変更・契約解除等が必要な場合は武蔵野市に届出をしていただく必要がありますので問い合わせ先までご連絡ください。
医療機関等・施術所等向けQ&A
Q 高校生等医療証の発行はいつからになりますか。また、高校生等医療証の公費負担者番号はありますか?
A 高校生等医療証は令和4年4月1日診療分より取り扱いが開始となります。申請のあった対象者宛てに令和4年3月下旬に医療証を交付予定です。毎年1月1日に更新し、有効期間は1月1日から12月31日になります。
高校生等医療証公費負担者番号:88136262
Q 助成範囲を教えてください。
A マル乳マル子と同様、保険適用診療の自己負担分です。
食事療養標準負担額や生活療養費標準負担額、高額療養費等への助成はありません。
Q 高校生等の対象を教えてください。
A 高校生相当年齢の中学校卒業後から18歳の年度末までです。高校生ではないかたも年齢要件を満たしていれば対象となります。また、子どもが婚姻や就労をしていても保護者が監護し生計同一の実態がある場合は対象となります。
Q 他の医療証を持っていた場合の取扱いについて教えてください。
A 高校生等医療証は市の単独事業になるため、国や東京都の医療費助成が受けられる場合は、国や東京都の制度を優先して適用します。別の医療証を持っていた場合はまずはそちらを使用し、自己負担分が残る場合には払い戻しの方法で高校生等医療費助成から助成されます。払い戻しには申請が必要です。払い戻しの申請は市役所3階子ども子育て支援課窓口で受け付けています。
例:マル親医療証(一部)と高校生等医療証の提示があった場合
マル親医療証を優先して適用し、保険診療の1割自己負担分を窓口で支払い、後日、市役所にて払い戻しの申請をし、1割自己負担分を受け取る。
Q 健康保険診療分についての請求はどのような方法になりますか。
A マル乳マル子同様、東京都国民健康保険団体連合会または社会保険診療報酬支払基金東京支部へ請求してください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども子育て支援課手当医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1963 ファクス番号:0422-51-9417
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。