高校生等医療費助成事業(令和5年度からマル青に移行)
武蔵野市は、すべての子どもと子育て家庭を支援するため、市独自に高校生等の保険診療の自己負担分を助成しています。所得による制限はありません。
高校生等医療費助成事業について
申請者
対象の子どもを養育している主たる生計維持者
- 所得による制限はありません。
- 保護者ともに所得がある場合は、恒常的に所得の高いかたが申請者となります。
- 高校生相当年齢の子どもがどなたにも養育されていない場合は、対象の子ども本人が申請者となります。
対象の子ども
高校生等相当年齢で市内に住民登録があり、国内の健康保険に加入している子ども
(注意1)高校生等相当年齢・・・15歳に達した日以後の最初の3月31日を経過し、18歳に達した日以後の最初の3月31日までにある子ども
(注意2)生活保護法による保護を受けている子ども、児童福祉施設などに入所している子ども、児童福祉法に規定する里親に委託されている子どもは対象にはなりません。
助成内容
令和4年4月以降の医療費のうち保険診療の自己負担分を助成します。
(注意1) 医療費のうち以下のものは助成の対象外になります。
- 他の助成制度が適用される場合は、適用後の自己負担分がある場合に助成対象となります。
- 日本スポーツ振興センター災害共済給付などが受けられる場合(学校管理下での負傷や傷病など)
- 健康保険の適用されない診療
- 交通事故など第三者による傷病で加害者が負担すべき医療費等
- 入院時の食事療養費
- 高額療養費や付加給付などの適用が受けられる部分
など
(注意2) 他の医療費助成が受けられる場合は、他の医療費助成優先となります。
ひとり親家庭等医療費助成(マル親)や心身障害者医療費助成(マル障)、その他国や東京都などの医療費の助成を受けられる場合は、高校生等の医療証は使用せず、他の医療費助成を優先してください。
また、他の医療費助成の適用後、自己負担分がある場合は、自己負担分について払い戻しの申請が可能です。
- マル青医療証においては、(注意2)の他の公費負担医療費制度との優先順位が変更する予定です。詳細はマル青医療証に同封される利用方法についてのご案内をご確認ください。
医療証の使いかた
武蔵野市内の契約医療機関等にて、医療証を健康保険証とともに提示することで、窓口で自己負担分を支払うことなく受診できます。
(注意)以下の場合には、医療証は使用できません。市役所窓口にて払い戻しの申請が必要です。
- 武蔵野市外の医療機関等での受診(令和5年4月以降は東京都外の医療機関等での受診)
- 武蔵野市と契約をしていない医療機関等での受診(令和5年4月以降は東京都と契約していない医療機関等での受診)
- 都外の国民健康保険に加入されているかた
- 他の医療証をお持ちのかた
- 保険証を使用せずに受診した場合
- 治療用補装具等を作成した場合
など
- マル青医療証は、東京都内の契約医療機関等にて利用できるようになります。
医療証の更新の手続き
毎年12月下旬に、翌年1月から12月末まで有効の医療証を郵送します。
書類の提出が必要なかたにはあらためて通知します。
- マル青医療証の更新は、毎年9月下旬に、10月から翌年9月末まで有効の医療証を郵送します。
医療証の交付のための申請が必要です
令和4年4月より高校生等の医療証を交付し、医療機関等の窓口にて提示することで保険診療の自己負担分の支払いが不要になります。
申請方法等については、子どもの医療費助成医療証交付申請書をご確認ください。
(注意) マル子医療証をお持ちのかたはマル子からの切替えで高校生等医療証を送付しますので、手続きは不要です。
- マル青は東京都制度であるため、受給者及び配偶者の所得状況を確認し、引き続き対象者であるか否かを判断する現況届が必要になります。対象のかたには毎年8月頃に通知いたします。
令和3年度までの医療費に係る助成の手続きについて
令和3年度中の入院医療費の払い戻しの申請は令和4年度以降も受付ています。支払日より6カ月以内にお手続きください。
- 令和4年度中の医療費の払い戻し申請については、令和5年度以降も受付けています。支払日より6カ月以内にお手続きください。
関連情報リンク
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども子育て支援課手当医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1852 ファクス番号:0422-51-9417
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