新型コロナウイルス感染症により就労状況に影響が出た場合の取扱いの終了について
新型コロナウイルス感染症により就労状況に影響が出た場合の取扱いの終了について
就労要件の方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、直近の就労実績で(雇用契約上の)就労時間に見合った収入が得られていない場合には、新型コロナウイルス感染症の影響がない3カ月分の収入実績を考慮する取扱いをしておりましたが、令和5年3月実績分をもって本取扱いを終了します。
育児休業等取得中でない場合は、新型コロナウイルス感染症の影響の有無にかかわらず直近6カ月以内の就労実績により認定審査及び指数の決定を行います。就労時間に見合った収入が得られていない場合の取扱いについては、「令和5年度保育施設のしおり」P38をご参照ください。
対象手続
- 教育・保育給付認定等申請兼認可保育施設利用申込
- 教育・保育給付認定等申請
- 施設等利用給付認定申請
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子ども家庭部 子ども育成課(保育認定担当)
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電話番号:0422-60-1854 ファクス番号:0422-51-9223
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