「武蔵野市つきまとい勧誘行為の防止及び路上宣伝行為等の適正化に関する条例」の一部を改正しました
武蔵野市では、平成14年に「武蔵野市つきまとい勧誘行為の防止及び路上宣伝行為等の適正化に関する条例」を施行し、主に吉祥寺駅周辺のしつようなつきまとい行為などの迷惑行為を規制してきました。
しかし近年この地域における客待ち、客引き、スカウト行為に対して、市民や来街者等から規制の強化を求める意見が多いことなどを踏まえ、条例の一部を改正し、新たに「禁止行為」として追加しました。
1 改正の概要
1 追加された「禁止行為」(新規)
- 飲食店への客引き行為
- カラオケ店への客引き行為
- 風俗営業店(ソープランド、店舗型ファッションヘルス等)への客引き行為
- 接待を伴う飲食店で働くよう勧誘する行為
- 上記1から4を行う目的で相手方を待つ行為
(注意) すべての業種を対象としたつきまとい勧誘行為も引き続き禁止となります。
2 区域
市内全域(ただし、警告等の実施は「勧誘行為等適正化特定地区」内に限る。)
3 指導・警告の対象者
「禁止行為」を行った者、「禁止行為」を命じた者、「禁止行為」を委託した者
4 施行日
令和4年4月1日
5 勧誘行為等適正化特定地区
下記地図を確認ください
2 チラシ
条例改正のチラシを確認したい場合は、下記データからご確認いただけます。
3 条文
下記データにてご確認いただけます。
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