マイナンバー制度開始に伴い制定する2つの条例の基本的な考え方に対する意見募集の結果について

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ページ番号1010681  更新日 2016年8月5日

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 マイナンバー制度の開始にあたり整備が必要な、以下2つの条例案の基本的な考え方について、平成27年6月15日から平成27年7月3日まで市民の皆さまから意見募集を行いました。
 いただいたご意見の概要とそれに対する回答をまとめましたので、公表します。

意見募集案件

募集期間
平成27年6月15日(月曜日) から 7月3日(金曜日)まで
資料の配布・閲覧

意見募集期間中、市政資料コーナー・情報管理課・市民活動推進課・各市政センターにて配布します。下記の添付ファイルからもご覧いただけます。

意見募集の結果

提出された意見の集計

意見総数
4件

ご意見と回答

「武蔵野市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(仮称)」の基本的な考え方についての意見募集

 平成25年5月31日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」)」の規定に基づき、社会保障・税番号制度が始まります。同法第9条第2項に基づくマイナンバーの利用、第19条第9号に基づく特定個人情報の提供については、地方公共団体等が定める条例に委任されました。
 このたび、本市におけるこれらの内容を定める条例の基本的な考え方がまとまりましたので、市民の皆さまからご意見を募集します。

  • 資料の配布・閲覧

意見募集期間中、市政資料コーナー・情報管理課・市民活動推進課・各市政センターにて配布します。下記の添付ファイルからもご覧いただけます。

  • 募集期間

平成27年6月15日(月曜日)から平成27年7月3日(金曜日)まで

  • 提出方法

文書にて氏名・住所明記のうえ、郵送・電子メールまたは直接、武蔵野市総務部情報管理課までご提出ください。

  • 提出・問い合わせ先

〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28 総務部情報管理課 マイナンバー担当 宛て

「武蔵野市特定個人情報の保護に関する条例(仮称)」等の基本的な考え方についての意見募集

 平成25年5月31日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」)」の施行に伴い、個人番号を含む個人情報である特定個人情報の取扱いの措置等について、本市では、武蔵野市特定個人情報の保護に関する条例(仮称)を制定するとともに、武蔵野市個人情報保護条例の一部改正を行う予定です。
 このたび、本市におけるこれらの条例整備の内容について、基本的な考え方がまとまりましたので、市民の皆さまからご意見を募集します。

  • 資料の配布・閲覧

意見募集期間中、市政資料コーナー・情報管理課・市民活動推進課・各市政センターにて配布します。下記の添付ファイルからもご覧いただけます。

  • 募集期間

平成27年6月15日(月曜日)から平成27年7月3日(金曜日)まで

  • 提出方法

文書にて氏名・住所明記のうえ、郵送・電子メールまたは直接、武蔵野市市民部市民活動推進課までご提出ください。

  • 提出・問い合わせ先

  〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28 市民部市民活動推進課 情報公開担当 宛て

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このページに関するお問い合わせ

総務部 情報政策課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1805 ファクス番号:0422-51-9149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。