【ひとり親】【0〜20歳】ひとり親家庭等住宅費助成制度


ページ番号1006731  更新日 2024年8月1日


20歳未満の児童がいるひとり親家庭等の父・母・養育者が、民間の共同住宅等を借りて家賃を支払っている場合に、家賃の一部を助成する制度です。


助成対象

以下の条件のすべてにあてはまるかたが助成対象となります。

住宅費助成の対象になるひとり親家庭等

ひとり親家庭等住宅費助成制度の対象となる「ひとり親家庭等」とは、次のいずれかの状態にある児童と、児童を監護しているひとり親等である父または母もしくは父母以外で児童を養育しているかたをいいます。

助成対象にならない場合

次のいずれかに該当する場合には、助成を受けることはできません。

所得制限

申請者またはその扶養義務者(注意1)等の所得(注意2)(注意3)が下表の所得制限限度額以上である場合は、助成を受けることはできません。毎年8月1日に審査の対象となる所得の年度が切り替わります。

所得制限限度額表

審査の対象となる所得について

所得とは、給与所得のみのかたは源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、確定申告をされているかたは、収入額から必要経費を引いた額(確定申告書の「所得金額等」の「合計」の欄の額)が目安となります。

所得の計算方法の詳細

総所得(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除く)のほかに、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得等、長期・短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得等、特例適用利子等、特例適用配当等、条約適用利子等、条約適用配当等がある場合には、所得に合算します。なお、令和3年度以降の個人住民税において、給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計額から10万円(合計額が10万円に満たない場合は、その合計額)を控除した額を総所得金額の計算に用います。

所得から控除するもの
所得制限限度額に加算するもの

助成額

月額10,000円

(注意)実際に支払っている家賃が10,000円未満の場合は支払家賃相当額

申請方法

窓口に来る必要はありません。 24時間いつでもどこでも手続きできます!

以下のリンク先から、オンラインで申請できます

申請をした月分から助成を受けることができます。

申請に必要な書類等

注意

助成金の支払いについて

令和2年4月分以降の住宅費助成については、申請時等にご提出いただいた賃貸借契約書に基づいて支払いを行います。
ただし、以下のような場合には実際に支払った賃料が確認できないため、領収書等の支払証明書類を提出していただきます。

支払いは各支払月の末日(土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の金融機関営業日)に指定の金融機関口座に振込みで行います。

支払スケジュール

(注意1)令和2年3月分までの住宅費助成に関しては、請求書及び領収書等の添付書類の提出が必要です。 

現況届について

ひとり親家庭等住宅費助成の受給者は、毎年1回前年分の所得額等と助成を引き続き受ける要件があるかを確認するための「現況届」の提出が必要です。

「児童扶養手当」現況届を提出するかたは同年度の「ひとり親家庭等住宅費助成」現況届の提出を省略することができます。

「児童扶養手当」を受給していないかたのみ7月下旬に現況届のお知らせを送付します。

(令和5年度より)現況届の実施期間・提出対象者が変わりました

その他

転居や氏名変更、ひとり親家庭等でなくなった場合など、申請事項に変更があった場合には届出が必要です。
家屋の契約を更新した場合には、更新契約書のコピーの提出が必要です。


関連情報リンク


子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1963
ファクス番号:0422-51-9417


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