新型コロナウイルス感染症の影響により各種市税、国民健康保険税の納税が困難なかたへ

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ページ番号1028316  更新日 2021年2月2日

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新型コロナウイルス感染症の影響により、各種市税(国民健康保険税を含む)を一時に納付することができない場合は、納税課に電話でご相談ください。事情を伺った上で担当職員が今後の納付についてご案内します。

納税相談

市税、国民健康保険税を納期限までに納められない場合は、ご相談ください。収支の状況などを伺った上で、納税の猶予や分割納付など今後の納付についてご案内します。

納税の猶予制度

徴収を緩和する目的の納税の猶予制度には、「徴収猶予」と「換価の猶予」があります。地方税法等の一部を改正する法律が施行され、「徴収猶予」に新型コロナウイルス感染症に係る『徴収猶予の「特例制度」』が設けられました(令和3年2月1日まで)。納税の猶予制度の手続きについては、事情によりご用意いただく書類が異なりますので、ご相談ください。

徴収猶予の「特例制度」(終了しました)

徴収猶予

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症などの影響により以下のいずれかに該当する場合に、徴収を猶予する制度です。
(1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
(2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
(3)事業を廃止し、又は休止した場合
(4)事業に著しい損失を受けた場合

換価の猶予

市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合などに、換価を猶予(分割納付)する制度です。猶予期間内の延滞金は軽減されます。

お問い合わせ先

(市税・国民健康保険税)
納税課納税係 0422-60-1828

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このページに関するお問い合わせ

財務部 納税課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1827 ファクス番号:0422-51-9186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。