特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の所得税と異なる課税方式の選択について
概要
特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、所得税と市民税・都民税(個人住民税)で異なる課税方式(申告不要制度・申告分離課税・総合課税)を選択できることが明確化されました。
【用語の説明】
- 特定配当等とは、上場株式等の配当等のうち、大口株主等が支払を受けるものを除く配当等及び利子等で所得税15.315%(復興特別所得税含む)と都民税配当割5%の合計20.315%の税率で源泉徴収(特別徴収)されているものをいいます。また、特別徴収された都民税配当割のうち5分の3相当額は、交付金として都から市へ交付されます。
- 特定株式等譲渡所得金額とは、源泉徴収ありを選択したの特定口座内の上場株式等の譲渡所得等で、所得税15.315%(復興特別所得税含む)と都民税株式等譲渡所得割5%の合計20.315%の税率で源泉徴収(特別徴収)されているものをいいます。また、特別徴収された都民税株式等譲渡所得割のうち5分の3相当額は、交付金として都から市へ交付されます。
特定配当等に係る所得のうち「配当所得」については、総合課税、申告分離課税、申告不要制度の3つの課税方式から、所得税と個人住民税それぞれで異なる課税方式を選択できます。
特定配当等に係る所得のうち「特定公社債等の利子所得等」及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得については、申告分離課税、申告不要制度の2つの課税方式から、所得税と個人住民税それぞれで異なる課税方式を選択できます。
選択の方法について、詳しくは、下記の「市民税・都民税申告書及び付表 記載上の注意」を参照してください。
手続きの方法
手順
個人住民税の納税通知書、税額決定通知書または特別徴収税額通知書が送達されるときまでに、市へ市民税・都民税申告書及び付表の提出をすることで、上場株式等について所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができます。
なお、令和4年度(令和3年分)の確定申告から、配当所得及び株式等に係る譲渡所得等が特別徴収された特定配当等(上記【用語の説明】参照)の額及び特別徴収された特定株式等譲渡所得金額(上記【用語の説明】参照)のみであり、その全てを住民税において特別徴収で済ませること(申告不要)としようとする場合(所得税においてもその全てを申告不要とする場合を除く)には、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に丸を記入することで、市民税・都民税申告を省略することができるようになりました。
この場合、以下の点にご留意ください。
- 住民税において、配当所得及び株式等に係る譲渡所得等のうち一部でも申告するものがある場合には、当該欄に丸を記入することはできません。
- 上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払を受けるもの、非上場株式の配当等(所得税において申告不要とする非上場株式の少額配当等を含みます。)、上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収口座以外のもの)又は非上場株式の譲渡所得等を有する場合には、住民税において申告不要とすることができないため、当該欄に丸を記入することはできません。
- 当該欄に丸を記入し、住民税の申告書を提出しない場合には、住民税において上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用ができません。
申告期限
個人住民税の納税通知書、税額決定通知書または特別徴収税額通知書が送達されるときまで
提出するもの
- 市民税・都民税申告書(下記の記載上の注意参照)
- 付表「上場株式等に係る所得についての住民税申告不要等申出書」
- 確定申告書の写し
- 上場株式等に係る所得についての書類の写し(上場株式配当等の支払通知書、特定口座年間取引報告書など)
市民税・都民税申告書及び付表が必要なかたは、市民税課窓口でお受け取りいただくか、「市民税・都民税 申告書、付表などのダウンロード」よりダウンロードしてください。
市民税・都民税申告書及び付表 記載上の注意
異なる課税方式の申し出をする際の市民税・都民税申告書は、所得・控除等の記入は原則として不要です。表面の氏名・住所等欄を記入し、裏面15番「上場株式等に係る配当所得等の課税方式の選択」欄にチェックを入れてください。
- ≪対象の所得≫
この付表は、上場株式等に係る配当所得または譲渡所得(源泉徴収ありの特定口座)について所得税と異なる申告をする場合に、申し出いただくものです。非上場(一般)株式に係る所得は対象外です。また、上場株式等に係る譲渡所得であっても、簡易申告口座または一般口座の場合は対象外となります。 - ≪申告内容≫
特定口座(源泉徴収口座)の譲渡所得等の金額またはその特定口座(源泉徴収口座)の配当所得等の金額の申告に当たっては、次の点に注意してください。
(1) 特定口座(源泉徴収口座) の譲渡所得等の金額またはその特定口座(源泉徴収口座)の配当所得等の金額を申告するかどうかは口座ごとに選択できます(1回の譲渡ごと、1回に支払いを受ける上場株式等の配当等ごとの選択はできません)。
(2) 特定口座(源泉徴収口座)の譲渡所得等の黒字の金額とその特定口座(源泉徴収口座)の配当所得等の金額のいずれかのみを申告することもできます。ただし、特定口座(源泉徴収口座)の譲渡損失の金額を申告する場合には、その特定口座(源泉徴収口座)の配当所得等の金額も併せて申告しなければなりません。 - ≪所得税と異なる控除≫
この付表の提出による所得減少により、提出者自身の控除、または提出者を対象とした扶養控除を新たに適用しようとするかたがいる場合には、下記のとおり「市民税・都民税申告書」の提出が必要です。
(1) 提出者が自身について寡婦控除・ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者特別控除を適用しようとする場合には、この付表を添付する市民税・都民税申告書の該当欄にもご記入ださい。
(2)この付表の提出者を対象とした控除対象配偶者・同一生計配偶者・配偶者特別控除・扶養親族等の控除を適用しようとするかたは、市民税・都民税申告書を新たに提出する必要があります。 - ≪外国税額控除≫
外国税額控除の適用のあるかたで、この付表の提出により市民税・都民税額が減少し、それにより、外国税額控除の控除されるべき額で控除しきれなかった金額があり、その金額を翌年以後に繰り越す場合、その旨(繰越控除額)を記載した「外国税額控除に関する明細書」の提出を要します。 - ≪課税計算≫
確定申告及び付表の記載内容によっては、付表の記載どおりの課税計算とならない場合があります。
この付表を提出すると、所得税と住民税とで「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除額」・「翌年以後に繰り越される上場株式等に係る譲渡損失額」が変わる場合があります。 - ≪効力≫
この付表の提出後に、付表で添付した確定申告について訂正申告等をする場合、(確定申告が効力を失うことに伴い)この付表についても効力を失いますので、付表に記載していた取扱いを訂正申告等についても適用することを希望する場合、改めてこの付表の提出が必要です。 - ≪申告期限≫
この付表は、住民税の納税通知書・税額決定通知書または特別徴収税額通知書が送達される時までに提出しないと、無効になりますのでご注意ください。
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財務部 市民税課市民税係
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