成年 年齢の引き下げに伴う市の手続等のお知らせ
民法が改正され、令和4年4月から成年 年齢が20歳から18歳に引き下げとなります。このことに伴う市の手続等については以下のとおりです。
制度、事業等の名称 | 制度、事業等の内容(変更が無い場合を含む。) | お問い合わせ先 |
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市民税非課税年齢 | 令和5年度以降の住民税から一定の要件を満たす未成年非課税の対象年齢が20歳未満から18歳未満に引下げとなる。未成年者に該当するかどうかは、賦課期日(毎年1月1日)現在の年齢で判定するが、既婚の場合は、未成年者とみなされない。 | 市民税課市民税係(0422-60-1823) |
戸籍の届出 | 【婚姻届】
<婚姻できる年齢> (変更前)男18歳、女16歳 (変更後)男女とも18歳 <証人の年齢> (変更前)20歳以上 (変更後)18歳以上 【離婚届】 <親権に服する年齢> (変更前)20歳未満 (変更後)18歳未満 <証人の年齢> (変更前)20歳以上 (変更後)18歳以上 【養子縁組】 <養親となることのできる年齢> (変更前)成年(つまり20歳) (変更後)20歳以上 (注意)実質変更なし。成人年齢が変更されても養親となれる年齢は18歳ではない。 <証人の年齢> (変更前)20歳以上 (変更後)18歳以上 【養子離縁】 <証人の年齢> (変更前)20歳以上 (変更後)18歳以上 【認知】 <本人の承諾が必要な子の年齢> (変更前)20歳以上 (変更後)18歳以上 【分籍届】 <届出できる年齢> (変更前)20歳以上 (変更後)18歳以上 【性別の取扱いの変更の審判】 <審判の請求ができる年齢> (変更前)20歳以上 (変更後)18歳以上 【帰化届】 <帰化の条件> (変更前)20歳以上の行為能力者 (変更後)18歳以上の行為能力者 【国籍選択届】 (変更前)二重国籍となったのが20歳以前であれば、22歳までに選択 (変更後)二重国籍となったのが18歳以前であれば、20歳までに選択 【国籍取得届】 <国籍の再取得> (変更前)20歳未満のもの (変更後)18歳未満のもの <認知された子の国籍の取得> (変更前)20歳未満の子 (変更後)18歳未満の子
(注意)戸籍の届出に関連し、成人年齢が変更されたことにより変更が生じた主な届出を列挙。上記以外にも、法律上「成年・成人」と表記されているものについては、「20歳」を「18歳」とする読替えが必要な取扱いがある。 |
市民課戸籍係(0422-60-1840) |
マイナンバーカード(個人番号カード) | カード有効期間が発行から5回目の誕生日までとなるもの
(変更前)20歳未満 (変更後)18歳未満 カード有効期間が発行から10回目の誕生日までとなるもの (変更前)20歳以上 (変更後)18歳以上 (注意)令和4年4月1日以降にカード発行申請受付を行ったものが対象 |
市民課マイナンバー専用電話(ナビダイヤル・0570-001-634) |
勤労控除における未成年者控除 | 控除の対象年齢に変更はなく、令和4年4月1日から「20歳未満控除」と改称される。 | 生活福祉課生活福祉係(0422-60-1849) |
結核医療給付金 | 結核医療給付金の対象となる市町村民税の課税状況の判定対象者の区分けが、20歳未満から18歳未満に引下げとなる。 | 保険年金課国民年金係(0422-60-1834) |
自然の村の利用申請 | 自然の村利用申請者が未成年の場合、親権者の同意書を添付することとしている。その対象年齢が20歳未満から18歳未満に引下げとなる。 | (公財)武蔵野文化生涯学習事業団野外活動センター(0422-54-4540) |
未来をひらくはたちのつどい(成人式) | 成人式における対象年齢については、令和4年度以降も引き続き20歳とし、変更はしない。 | 生涯学習スポーツ課生涯学習係(0422-60-1902) |
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