仕事で収入を得るつもりが契約?!

このページの情報をツイッターでツイートできます

ページ番号1017447  更新日 2023年8月18日

印刷 大きな文字で印刷

仕事で報酬を得る労働契約のつもりが・・・

事例1

アルバイト求人サイトで芸能事務所のエキストラ募集を見て応募、エキストラ登録した。後日ショートムービー出演のオーディションに呼び出され合格したが、俳優養成講座を受けたほうがよいと勧められ半年間で30万円の講座を契約してしまった。出演報酬もはっきりせず不安なのでやめたい。

事例2

無料の求人誌に掲載された在宅オペレータ募集の広告を見て応募、面接に出向いたら試験があった。後に届いた結果通知には「スキル不足」とあり後日呼び出された場所でパソコン教室35万円の契約をさせられた。

アドバイス

仕事で報酬を得る労働契約のつもりが、仕事をさせると見せかけ、別の契約をさせられるというケースがあります。呼び出されたその場で突然勧誘された契約はアポイントメントセールスに該当し、8日間のクーリング・オフが適用されます。
仕事の報酬を得るつもりがおかしい…と少しでも疑問に思う契約があれば早めにご相談ください。広告の内容と実際が違う場合は広告業者にも情報提供や苦情を申し出るとよいでしょう。

武蔵野市の消費生活相談

相談員のイラスト。まずは相談を…
相談員のキャラクター

 消費生活センターでは、消費生活に関するさまざまな相談をお受けしています。「おかしいな」「困ったな」と思ったら、すぐにご相談ください。

相談専用電話 0422-21-2971(相談無料)
平日午前9時から午後4時まで
武蔵野市内在住・在勤・在学のかたのご相談をお受けしています。
相談者のプライバシーは守られますので、安心してご相談ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページについてご意見をお聞かせください


このページに関するお問い合わせ

市民部 産業振興課 消費生活センター
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-7 武蔵野商工会館3階
電話番号:0422-21-2972 ファクス番号:0422-51-5535
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。