よくある質問Q&A(新型コロナウイルス感染症減免関係)

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ページ番号1033218  更新日 2024年3月1日

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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税に関するQ&Aです。

よくある質問Q&A(PDF版)

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免に関するよくある質問Q&Aです。
次のPDFデータもしくは本ページの内容をご参照ください。

留意事項

文章中の「前年」「当年」の定義について

「前年」について、令和2年度の保険税の減免申請にあたっては「令和元年」を、令和3年度の保険税の減免申請にあたっては「令和2年」を、令和4年度の保険税の減免申請にあたっては「令和3年」を指します。
「当年」について、令和2年度の保険税の減免申請にあたっては「令和2年」を、令和3年度の保険税の減免申請にあたっては「令和3年」を、令和4年度の保険税の減免申請にあたっては「令和4年」を指します。

質問一覧

1 申請について

  1. 減免の申請期限はいつまでですか。過ぎてしまった場合、申請は不可能ですか。
  2. 申請窓口はどこですか。市政センターでもできますか。
  3. 複数の年度の減免申請をする場合、減免申請書はそれぞれ必要ですか。
  4. 前年の収入・所得について、まだ確定申告が済んでいません。この場合、減免申請はできますか。
  5. 武蔵野市に転入する前の自治体で申請していましたが、武蔵野市で再申請が必要ですか。

2 減免対象の要件について

  1. 主たる生計維持者とは誰のことを指しますか。
  2. 「重篤な傷病を負った」とはどのような場合を指しますか。
  3. 新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少とはどのような場合を指しますか。
  4. 新型コロナウイルス感染症の影響で内定が取り消されました。減免の対象となりますか。
  5. 求職中ですが、新型コロナウイルス感染症の影響で就職先が決まりません。減免の対象となりますか。
  6. 減免対象世帯(2)の要件アの「収入」は、確定申告書の控えのどの部分の金額ですか。
  7. 減免対象世帯(2)の要件アの「収入」は、源泉徴収票のどの部分の金額ですか。
  8. 減免対象世帯(2)の要件アの「収入」に、雑収入や株の取引による収入は含みますか。
  9. 減免対象世帯(2)の要件アの収入の種類が複数ある場合について(令和2年7月16日修正)
  10. 事業収入について前年比10分の3以上の減少したのですが、前年中は必要経費の額が多かったため事業所得は0円でした。この場合減免の要件には当てはまりますか。
  11. 減免対象世帯(2)の要件イ・ウの前年の「所得の合計額」に、何が含まれますか。
  12. 減免対象世帯(2)の要件イ・ウの前年の「所得の合計額」に、所得控除は含まれますか。
  13. 減免対象世帯(2)の要件ウの「減少した所得」は、要件アに該当する収入の所得ですか。
  14. 減免対象世帯(2)の要件ウの「減少した所得以外の前年の「所得の合計額」」はどの範囲ですか。
  15. 個人の前年の所得の中にマイナスの金額のものがある場合、要件イ・ウの前年の「所得の合計額」はどのように計算しますか。
  16. 世帯の中で所得がマイナスの金額の者がいる場合、要件イ・ウの前年の「所得の合計額」はどのように計算しますか。
  17. 非自発的失業による軽減を申請し、減免申請する年度の保険税に軽減が適用されています。減免の対象となりますか。
  18. 既に他の軽減や減免を受けていますが、新型コロナウイルス感染症の影響による減免の対象となりますか。
  19. 国や都から支給される「特別定額給付金」や「休業協力金」などの各種給付金は収入等に含みますか。
  20. 令和3年6月に主たる生計維持者が新型コロナウイルスにより死亡しました。この場合、令和4年度の保険税の減免申請もできますか。

3 減免の対象となる保険税について

  1. 令和5年度の保険税も減免されますか。
  2. 令和5年4月以降に令和4年度に遡って加入する手続きをしました。令和4年度分は減免の対象になりますか。

4 減免される金額の計算について

  1. 主たる生計維持者の前年の所得額が0円の場合、減免される額はどうなりますか。

5 その他

  1. 申請したら、どのくらいで減免が決定されますか。
  2. 減免決定前に支払いすぎた保険税は、還付されますか。

回答一覧

1 申請について

質問1-1:減免の申請期限はいつまでですか。過ぎてしまった場合、申請は不可能ですか。

(回答)

令和2年度分から令和4年度分の減免の申請の期限は、その年度分の最後の納期限までです(郵送の場合は市役所必着)。令和5年4月1日以降に納期限のある令和2年度分から令和4年度分の保険税についても減免の対象です。納期限までにご申請ください。ただし、期限までに申請ができなかったやむを得ない理由がある場合は、その理由に該当しなくなった日から6カ月以内であれば申請することができます。別途理由書の提出が必要です。

質問1-2:申請窓口はどこですか。市政センターでもできますか。

(回答)

申請は、原則郵送で受け付けております。市政センターでは受け付けておりません。市役所保険年金課にお持ちになった場合は、受付いたしますが、その場では審査いたしませんのでご了承ください。

質問1-3:複数の年度の減免申請をする場合、減免申請書はそれぞれ必要ですか。

(回答)

恐れ入りますが、減免申請書は各年度においてそれぞれ必要です(申請書をそれぞれご用意ください。)。また、添付書類につきましては、共通するものについては1部のみご提出ください。

質問1-4:前年の収入・所得について、まだ確定申告が済んでいません。この場合、減免申請はできますか。

(回答)

減免の要件である、前年の収入や所得には、確定申告された金額を用います。そのため、前年の所得の確定申告をまだされていない場合は、減免要否の判定をすることができません。恐れ入りますが、確定申告をされてからご申請いただきますようよろしくお願いいたします(給与収入のみであったかたについては、事業所が申告している場合確定申告は不要です)。また、同一世帯内に19 歳以上の未申告者(扶養控除の対象となっているかたは除きます)がいる場合についても、減免額の正確な計算ができませんので、ご申告をしていただいてから減免の申請をしてください。

質問1-5:武蔵野市に転入する前の自治体で申請していましたが、武蔵野市で再申請が必要ですか。

(回答)

再度、武蔵野市で申請が必要です。

2 減免対象の要件について

質問2-1:主たる生計維持者とは誰のことを指しますか。

(回答)

基本的には国保上の世帯主です。(保険証に記載されている世帯主です。)
ただし、住民票上の同一世帯員であれば、国保上の世帯主ではなくても、申請者の申出で主たる生計維持者とすることができます。収入が一番多いかたでなければならないわけではありません。ただし共働き等の場合であっても、「主たる生計維持者」は1名です。

質問2-2:「重篤な傷病を負った」とはどのような場合を指しますか。

(回答)

1カ月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合を指します。申請時には、医師の診断書により確認いたします。

質問2-3:新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少とはどのような場合を指しますか。

(回答)

新型コロナウイルス感染症にかかった、営業時間等の縮小のためアルバイトのシフトが減った、勤め先の業績悪化により解雇された等の理由で収入が減少した場合を指します。直接的・間接的であるかに問わず、新型コロナウイルス感染症が影響している可能性があることが条件です。新型コロナウイルス感染症の影響でないことが明らかな場合を除いて、その理由によって申請を却下するものではありません。

質問2-4:新型コロナウイルス感染症の影響で内定が取り消されました。減免の対象となりますか。

(回答)

減免対象世帯(2)要件ア~ウに該当すれば、減免の対象となります。申請の際に、内定が取り消されたことがわかる書類をご提出ください。ただし、現在無職であるという理由だけで、未到来月の収入見込み額を0円とすることはできません。(前年同期の金額を見込んでください。)また、前年の所得が0円だった場合は、計算の結果減免額が0円となりますので、申請をしても減免されませんのでご注意ください。

質問2-5:求職中ですが、新型コロナウイルス感染症の影響で就職先が決まりません。減免の対象となりますか。

(回答)

減免対象世帯(2)要件ア~ウに該当すれば、減免の対象となります。ただし、現在無職であるという理由だけで、未到来月の収入見込み額を0円とすることはできません(前年同期の金額を見込んでください。)。減免対象世帯(2)要件アに関しては、例えば無職の期間中、収入減少となり、現時点で既に収入減少額が前年の10分の3以上となっていれば、要件に該当します。現時点ではまだ収入減少額が前年の10分の3未満である場合は、収入減少期間が今後継続し、収入減少額が前年の10分の3に到達した時点で要件に該当し、減免の申請をすることができます。それまでの間、納付が困難な場合は、納税課で収納相談をしてください。

質問2-6:減免対象世帯(2)の要件アの「収入」は、確定申告書の控えのどの部分の金額ですか。

(回答)

確定申告書Bで申告したかたは、第一表の、収入金額等欄のア営業等収入・イ農業収入・ウ不動産収入・カ給与収入、第三表のニ山林収入の欄の金額をご記入ください。
確定申告書Aで申告したかたは、第一表の、収入金額等欄のア給与収入の欄の金額をご記入ください。

質問2-7:減免対象世帯(2)の要件アの「収入」は、源泉徴収票のどの部分の金額ですか。

(回答)

収入金額は「支払金額」欄をご記入ください。

質問2-8:減免対象世帯(2)の要件アの「収入」に、雑収入や株の取引による収入は含みますか。

(回答)

含みません。減少した収入として認定する収入の種類は、事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入のいずれかであり、雑収入、年金収入、株取引による収入など、その他は対象ではありません。

質問2-9:減免対象世帯(2)の要件アの収入の種類が複数ある場合について
事業収入については、前年比10 分の3以上減少しましたが、不動産収入については、減少せず、二つの収入を合計した場合には前年比10 分の3以上の減少には達しません。この場合は減免対象世帯(2)の要件アに当てはまりますか。

(回答)

当てはまります。事業・給与・不動産・山林収入が10分の3以上減少しているかどうかは、収入の種類ごとに判定します。どれか一種類でも10分の3以上減少すれば、要件アに該当します。(令和2年7月16日修正)

質問2-10:事業収入について前年比10分の3以上減少したのですが、前年中は必要経費の額が多かったため事業所得は0円でした。この場合減免の要件には当てはまりますか。

(回答)

要件には当てはまりますが、「減免される額」を算出する段階で前年の所得額0円を乗ずるため、計算の結果「減免される額」が0円となり、減免されません。

質問2-11:減免対象世帯(2)の要件イ・ウの前年の「所得の合計額」に、何が含まれますか。雑所得や株式の譲渡所得等は含まれますか。

(回答)

含めます。前年の「所得の合計額」は、総所得(事業所得・不動産所得・給与所得に加え、年金所得・雑所得等含む)、山林所得、申告分離課税所得(株式の譲渡所得等含む)のすべての所得を合計した金額です。退職所得金額は含まれません。
前年の「所得の合計額」は、医療費控除、社会保険料控除、配偶者控除、基礎控除の各種控除については、控除する前の金額です。
また、純損失・雑損失の繰越控除や長期・短期譲渡所得の特別控除については、控除した後の額となります。

質問2-12:減免対象世帯(2)の要件イ・ウの前年の「所得の合計額」に、所得控除は含まれますか。
例えば、配偶者控除や社会保険料控除等や、純損失・雑損失の繰越控除、長期・短期譲渡所得の特別控除は含まれますか。

(回答)

前年の「所得の合計額」は、医療費控除、社会保険料控除、配偶者控除、基礎控除の各種控除については、控除する前の金額です。
また、純損失・雑損失の繰越控除や長期・短期譲渡所得の特別控除については、控除した後の額となります。

質問2-13:減免対象世帯(2)の要件ウの「減少した所得」は、要件アに該当する収入の所得ですか。

(回答)

そのとおりです。

質問2-14:減免対象世帯(2)の要件ウの「減少した所得以外の前年の「所得の合計額」」はどの範囲ですか。
例えば、前年の所得に事業所得・不動産所得・雑所得・株式譲渡所得の4種類の所得があり「減少した所得」が事業所得のみの場合は、「不動産所得の額」を指しますか、それとも「不動産所得・雑所得・株式譲渡所得の合計額」を指しますか。

(回答)

その場合、後者の「不動産所得・雑所得・株式譲渡所得の合計額」を指します。
前年の「所得の合計額」は、総所得(事業所得・不動産所得・給与所得に加え、年金所得・雑所得等含む)、山林所得、申告分離課税所得(株式の譲渡所得等含む)のすべての所得を合計した金額です。退職所得金額は含まれません。
前年の「所得の合計額」は、医療費控除、社会保険料控除、配偶者控除、基礎控除の各種控除については、控除する前の金額です。
また、純損失・雑損失の繰越控除や長期・短期譲渡所得の特別控除については、控除した後の額となります。

質問2-15:個人の前年の所得の中にマイナスの金額のものがある場合、要件イ・ウの前年の「所得の合計額」はどのように計算しますか。
例えば、前年比10 分の3以上減少した収入が事業収入と給与収入のとき、前年の事業所得がマイナス200万円、給与所得が300万円、雑所得が400万円、総合譲渡所得がマイナス100万円の場合、どうなりますか。

(回答)

要件イ・ウ の「前年の所得の合計額」の計算の際は、金額がマイナスの所得がある場合も通算します。ご質問の例の場合、要件イの「前年の所得の合計額」は、400万円
((-200万円)+300万円+400万円+(-100万円)=400万円)となり、要件ウの「減少した収入にかかる所得以外の前年の所得の合計額」は300万円(400万円+(-100万円)=300万円)となります。(令和3年4月15日修正)

質問2-16:世帯の中で所得がマイナスの金額の者がいる場合、要件イ・ウの前年の「所得の合計額」はどのように計算しますか。
例えば、主たる生計維持者である私の合計所得は50万、妻の合計所得はマイナス50万の場合はどうなりますか。

(回答)

要件イ・ウの「前年の所得の合計額」は、主たる生計維持者のみの金額のため、50万円となります。

質問2-17:非自発的失業による軽減を申請し、減免申請する年度の保険税に軽減が適用されています。減免の対象となりますか。

(回答)

主たる生計維持者が非自発的失業による軽減制度を適用されている場合は、新型コロナウイルス感染症の影響による減免については対象外です。ただし、非自発的失業による軽減適用となる給与収入以外に減収した事業収入等がある場合は、新型コロナウイルス感染症の影響による減免の対象となる可能性があります。また、主たる生計維持者以外のかたが非自発的失業による軽減対象となっている場合は、減免申請ができます。

質問2-18:既に他の軽減や減免を受けていますが、新型コロナウイルス感染症の影響による減免の対象となりますか。

(回答)

低所得者軽減については、軽減を受けていてもこの減免の対象となります。
旧被扶養者減免、東日本大震災減免、収監減免など、他の減免を受けている場合で、他の減免の対象者や対象期間が、新型コロナウイルス感染症の減免と異なる場合は、減免の申請をすることができます(2重に減免がかかる場合のみ、減免できません。)。

質問2-19:国や都から支給される「特別定額給付金」や「休業協力金」などの各種給付金は収入等に含みますか。

(回答)

参考の対象世帯(2)の要件アの収入には含みません。イ、ウの所得には含みます。

質問2-20:令和3年6月に主たる生計維持者が新型コロナウイルスにより死亡しました。この場合、令和4年度の保険税も減免申請できますか。

(回答)

令和4年度の減免においては、主たる生計維持者が新型コロナウイルスの影響で死亡した、または重篤な傷病を負った期間が令和4年4月1日以降でないと申請できません。したがって、令和3年の6月に死亡した場合は令和4年度の保険税の減免対象にはなりません。

3 減免の対象となる保険税について

質問3-1:令和5年度の保険税も減免されますか。

(回答)

減免されません。
「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」(令和5年1月27日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づける方針が示されたことを踏まえ、令和4年度分の国民健康保険税までで減免措置を終了しました。

質問3-2:令和5年4月以降に令和4年度に遡って加入する手続きをしました。令和4年度分は減免の対象になりますか。

(回答)

令和4年度分の全部が対象になります。

4 減免される金額の計算について

質問4-1:主たる生計維持者の前年の所得額が0円の場合、減免される額はどうなりますか。

(回答)

「主たる生計維持者の減少した収入の前年の所得」または「主たる生計維持者と被保険者全員の前年の所得の合計」のどちらかひとつでも0円であった場合、計算の結果「減免される額」が0円となるため、申請していただいても、減免されません。

5 その他

質問5-1:申請したら、どのくらいで減免が決定されますか。

(回答)

申請をいただいてから、減免決定通知等が送付されるまでに、2カ月程度かかる場合もあります。また、受付件数によっては大幅に遅れる可能性があります。お時間をいただきますがご容赦ください。なお、申請書類に不備があると更に時間がかかる可能性があります。審査の結果、対象外となった場合は不承認決定通知書をお送りします。納付が困難な場合は、納税課で収納相談をしてください。

質問5-2:減免決定前に支払いすぎた保険税は、還付されますか。

(回答)

還付いたします。ただし、納期限を経過した未納付分がある場合は、そちらに充当します。
減免決定後、保険税変更通知書や還付手続きのための書類をお送りし、還付金の振込み口座をご指定いただく書類に記入・押印のうえ、ご返送いただきます。ご返送いただいた書類の受領から還付金の振り込みまでに約2カ月かかる場合がございます。お時間をいただきますことご容赦ください。

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