健康保険が適用されるかたは、国保の脱退の届出をお忘れなく

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ページ番号1014290  更新日 2016年9月30日

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平成28年10月から、従業員数501人以上の事業所において、短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金)の適用範囲が拡大されました。

(注意)詳しくは、お勤め先の事業所にご確認ください。

健康保険が適用されたかたは、国民健康保険(国保)をやめる届出が必要です。届出を行わないと、二重加入となり、保険税(料)も二重払いとなる可能性がありますのでご注意ください。まだお届けを済ませていないかたは、市役所または市政センター(夜間窓口を除く。)へ届出をしてください。

お手続きの詳細は、関連情報のリンク「国民健康保険に加入するとき・やめる手続き」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1834 ファクス番号:0422-51-9301
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