平成27年6月1日から改正道路交通法が施行されました

このページの情報をツイッターでツイートできます

ページ番号1005366  更新日 2019年7月11日

印刷 大きな文字で印刷

交通ルール、マナーを守りましょう

平成27年6月1日より改正道路交通法が施行され、以下の「悪質運転危険行為(14項目)」を3年以内に2回以上摘発された違反者には、公安委員会の命令による自転車の安全講習が義務化されます。

悪質運転危険行為

  1. 信号無視
  2. 通行禁止違反
  3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
  4. 通行区分違反
  5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  6. 遮断踏切立ち入り
  7. 交差点安全進行義務違反など
  8. 交差点優先車妨害など
  9. 環状交差点安全進行義務違反など
  10. 指定場所一時不停止など
  11. 歩道通行時の通行方法違反
  12. ブレーキ不良自転車運転
  13. 酒酔い運転
  14. 安全運転義務違反

自転車は自動車と同じ「車両」です。交通ルールを守り、安全に利用しましょう。

市では自転車安全利用講習会を開催しています

自転車の交通ルール、マナーの周知と事故防止のため、講習会を開催しています。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページについてご意見をお聞かせください


このページに関するお問い合わせ

都市整備部 交通企画課自転車対策係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1860 ファクス番号:0422-51-9245
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。