平成27年6月1日から改正道路交通法が施行されました
交通ルール、マナーを守りましょう
平成27年6月1日より改正道路交通法が施行され、以下の「悪質運転危険行為(14項目)」を3年以内に2回以上摘発された違反者には、公安委員会の命令による自転車の安全講習が義務化されます。
悪質運転危険行為
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立ち入り
- 交差点安全進行義務違反など
- 交差点優先車妨害など
- 環状交差点安全進行義務違反など
- 指定場所一時不停止など
- 歩道通行時の通行方法違反
- ブレーキ不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
自転車は自動車と同じ「車両」です。交通ルールを守り、安全に利用しましょう。
市では自転車安全利用講習会を開催しています
自転車の交通ルール、マナーの周知と事故防止のため、講習会を開催しています。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 交通企画課自転車対策係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1860 ファクス番号:0422-51-9245
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