特別就職支援金事業
新型コロナウイルス感染症の長期化による影響等を踏まえ、生活困窮世帯の主たる生計維持者の求職意欲を喚起し、常用就職した場合、初回給与の入金までの生活の安定及び就労定着のための一助として、特別就職支援金を5万円支給します(6カ月就労継続時はさらに5万円を支給)。
支給対象者
初回支援金対象者
以下の全てに該当する者。
- 住居確保給付金又は生活困窮者自立支援金を受給中で、その受給期間中に期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6カ月以上の労働契約による就職(常用就職)をした者。ただし、雇用契約書に定める雇用期間の開始日が令和3年10月1日から令和5年3月31日の期間内に属する常用就職が対象。
- 市内に居住していること
- 生活保護を受給していないこと
- 申請者等のいずれもが暴力団員ではないこと、また受給期間中においても暴力団員にならないこと
- 過去に申請者及び世帯員が当該特別就職支援金を受けたことがないこと
継続支援金対象者
以下の全てに該当する者。
- 初回支援金を受給し、常用就職の雇用契約書等に定める雇用期間の開始日が属する月からその就労が6カ月以上経過した者
- 市内に居住していること
- 初回支援金の支給決定した日から毎月1回以上、就労定着支援のため、自立支援相談機関の相談支援を受けていること
- 生活保護を受給していないこと
- 申請者等のいずれもが暴力団員ではないこと、また受給期間中においても暴力団員にならないこと
- 過去に申請者及び世帯員が当該特別就職支援金の継続支援金を受けたことがないこと
支給額
初回支援金及び継続支援金は、以下の金額を支給。申請者の属する世帯で各支援金は1回限り給付。
- | 支給額 |
---|---|
初回支援金 | 50,000円 |
継続支援金 | 50,000円 |
申請期限
初回支援金
雇用期間の開始日の属する月の翌月の末日まで。ただし、本事業の申請期限は令和5年3月31日まで。
継続支援金
雇用期間の開始日の属する月から6カ月後の月の翌月の末日まで。ただし、本事業の申請期限は令和5年3月31日まで。
支給方法
受給者の口座へ振込み。申請月の翌月以降の支給となる場合があります。
お問い合わせ
健康福祉部生活福祉課生活相談係
住所:武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1254
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このページに関するお問い合わせ
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〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1254 ファクス番号:0422-51-9214
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