新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、生活に困窮する世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給するとともに、常用就職を目指す活動を支援します。
また、今般の新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、令和4年12月31日までの申請期限で、支給終了したかたに対して3カ月間の再支給が可能となりました(一定の要件あり)。
対象者世帯
都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯のうち、次の1~6のいずれかに該当する世帯であること。生活保護受給世帯を除く。
- 総合支援資金の再貸付を申請月の前月までに借り終わった世帯
- 総合支援資金の再貸付を受けている者で、申請月に借り終わる世帯
- 総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
- 再貸付の申請を行うために自立相談支援機関への相談等を行ったものの、再貸付の申請ができなかった世帯
- 緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)をいずれも受けた者で、申請月の前月までに当該初回貸付等を借り終わった世帯(上記1から4の者及び現に再貸付を申請又は利用している者を除く。)
- 初回貸付等をいずれも受けている者で、申請月に当該初回貸付等を借り終わる世帯(上記1から4の者及び現に再貸付を申請している者を除く。)
収入要件
申請月の世帯収入額が基準額と生活保護の住宅扶助基準額を合算した収入基準額以下であること。
世帯人数 | 基準額 | 住宅扶助基準額 | 収入基準額 |
---|---|---|---|
1人 | 84,000円 | 53,700円 | 137,700円 |
2人 | 130,000円 | 64,000円 | 194,000円 |
3人 | 172,000円 | 69,800円 | 241,800円 |
- 収入は、給料(総支給額)、事業収入、各種年金や児童扶養手当等の各種手当、失業等給付、仕送り等の世帯全員の収入合計。
- 新型コロナウイルス感染症拡大に関する給付金・融資は収入に含めません。
- 4人以上の収入基準額はお問い合わせください。
資産要件
申請日の世帯の預貯金及び現金の合計額が、基準額に6を乗じて得た額であること、また100万円以下であること。新型コロナウイルス感染症拡大に関する給付金・融資は資産に含めません。
世帯人数 | 上限額 |
---|---|
1人 | 504,000円 |
2人 | 780,000円 |
3人以上 | 1,000,000円 |
求職活動等要件
次の(1)から(2)のいずれかの要件を満たすこと。
(1)ハローワーク又は公的な無料職業紹介窓口に求職の申し込みをし、常用就職を目指して、以下に掲げる3つの求職活動を行うこと
- 月1回以上、自立相談支援機関(公益財団法人武蔵野市福祉公社 生活自立支援センター)の面接等の支援を受ける。
- 月1回以上、公共職業安定所又は公的な無料職業紹介窓口で職業相談等を受ける。
- 月1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける。
(2)生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていないこと
支給額
世帯人数 | 月額 |
---|---|
1人 | 60,000円 |
2人 | 80,000円 |
3人以上 | 100,000円 |
支給期間
3カ月
支給方法
申請者の本人名義の銀行口座への振込み
申請方法
- 申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付した上で市に郵送する、郵送申請方式を原則とします。
- 申請書の発行を希望する場合、生活福祉課生活相談係までお問い合わせください。
申請受付期間
令和4年12月28日まで(郵送の場合は12月31日必着)。
再支給
- 自立支援金は、原則1人1回の支給です。
- ただし、自立支援金(初回)を受け終わり、令和4年12月31日までに再支給の申請があった場合、一定の要件に該当する場合、一度限り、2度目の支給を受けることができます。
- 初回の支給期間に、上記の求職活動等要件を満たさなかった場合は対象となりません。
お問い合わせ
健康福祉部生活福祉課生活相談係 自立支援金受付担当
住所:武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1977
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 生活福祉課生活相談係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1254 ファクス番号:0422-51-9214
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