住居確保給付金事業
就労能力・意欲のあるかたで、離職等で住宅を喪失されたかた(またはそのおそれのあるかた)に、有期で家賃額相当(上限あり)の給付金を支給するとともに、公益財団法人武蔵野市福祉公社による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
支給対象者
支給申請にあたっては、以下の1から8までのすべてに該当することが必要となります。
- 離職、廃業等の日から2年以内、又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が個人の責めに帰すべき理由や都合によらずに減少し、離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること
- 離職等の日から2年以内のかたは離職等の日において、就業している個人の給与等を得る機会が個人の責めに帰すべき理由等によらずに減少し、離職等の場合と同等程度の状況にあるかたは申請日の属する月において、世帯の生計維持者であったこと
- 誠実かつ熱心に求職活動をすること
- 現に住宅を喪失しているか喪失するおそれがあること
- 申請月の月収入の世帯合計額が、次に定める金額以下であること
収入要件 世帯員数
収入基準額(基準額+家賃)
1人
基準額84,000円+実際の家賃(上限額53,700円)
2人
基準額130,000円+実際の家賃(上限額64,000円)
3人
基準額172,000円+実際の家賃(上限額69,800円)
4人
基準額214,000円+実際の家賃(上限額69,800円)
5人
基準額255,000円+実際の家賃(上限額69,800円)
6人世帯以上については生活福祉課生活相談係(電話番号:0422-60-1254)までお問い合わせください
- 申請者及び同一の世帯に属するかたの預貯金等の合計が、次に定める以下であること
資産要件 世帯員数
金額
1人
504,000円
2人
780,000円
3人以上
1,000,000円
- 地方自治体が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を受けていないこと
- 暴力団員でないこと
支給期間中の条件
支給期間中は、福祉公社が作成する支援プランに基づき、公共職業安定所への職業相談等や求人先への応募・面接などの求職活動を行い、福祉公社の担当者に対しその内容を報告する必要があります。なお、自営業者の場合は求職活動に代わり、経営相談を受けていただいたうえで経営改善の取り組みを行っていただく場合があります。詳細は別表のとおりです。
支給額
家賃相当額
ただし、上限があります。また、収入の額によっては、一部支給となります。
詳しくは、生活福祉課生活相談係(電話番号:0422-60-1254)までお問い合わせください。
世帯員数 |
金額 |
---|---|
1人 |
53,700円 |
2人 |
64,000円 |
3人 |
69,800円 |
4人 |
69,800円 |
5人 |
69,800円 |
支給期間
3カ月間。ただし、一定条件を満たせば3カ月間の延長、さらに3カ月間の再延長が可能(最長9カ月間)。
支給方法
貸主(その委託業者)へ口座振込み
再支給
住居確保給付金は原則1人1回の支給です。ただし、受給期間終了後に常用就職や事業の改善など業務上の収入を得る機会が増加し、新たに下記の事情に該当し、かつ従前の住居確保給付金の支給が終了した月の翌月から1年以上経過しており、収入や資産等に関する住居確保給付金の各要件を満たしている場合、2度目の支給を受けることができます。
- 解雇(本人の責めに帰すべき重大な理由による解雇は除く)や事業主都合での離職
- 廃業(本人の責めに帰すべき理由または本人都合によるものを除く)
- 給与やその他業務上の収入を得る機会が、本人の責めに帰すべき理由や本人の都合によらず減少
(注意)最後に住居確保給付金を申請した日が令和6年3月31日以前であって、その申請に基づく支給が終了した後に解雇その他事業主の都合による離職により経済的に困窮した方については、最後の申請に基づく支給が終了した月の翌月から1年を経過している必要はありません。
お問い合わせ
健康福祉部生活福祉課生活相談係
住所:武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1254
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 生活福祉課生活相談係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1254 ファクス番号:0422-51-9214
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