住居確保給付金事業
就労能力・意欲のあるかたで、離職等で住宅を喪失されたかた(またはそのおそれのあるかた)に、有期で家賃額相当(上限あり)の給付金を支給するとともに、公益財団法人武蔵野市福祉公社による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
また、今般の新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、令和4年12月31日までの申請期限で、解雇等以外の離職の場合でも、支給終了したかたに対して3カ月間の再支給が可能となりました。
支給対象者
支給申請にあたっては、以下の1から8までのすべてに該当することが必要となります。
- 離職、廃業等の日から2年以内、又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が個人の責めに帰すべき理由や都合によらずに減少し、離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること
- 離職等の日から2年以内のかたは離職等の日において、就業している個人の給与等を得る機会が個人の責めに帰すべき理由等によらずに減少し、離職等の場合と同等程度の状況にあるかたは申請日の属する月において、世帯の生計維持者であったこと
- 誠実かつ熱心に求職活動をすること
- 現に住宅を喪失しているか喪失するおそれがあること
- 申請月の月収入の世帯合計額が、次に定める金額以下であること
世帯員数 | 収入基準額(基準額+家賃) | 収入上限額 |
---|---|---|
1人 | 基準額84,000円+実際の家賃(上限額53,700円) | 137,700円 |
2人 | 基準額130,000円+実際の家賃(上限額64,000円) | 194,000円 |
3人 | 基準額172,000円+実際の家賃(上限額69,800円) | 241,800円 |
4人 | 基準額214,000円+実際の家賃(上限額69,800円) | 283,800円 |
5人 | 基準額255,000円+実際の家賃(上限額69,800円) | 324,800円 |
- 6人世帯以上については生活福祉課生活相談係(電話番号:0422-60-1254)までお問い合わせください
- 申請者及び同一の世帯に属するかたの預貯金等の合計が、次に定める以下であること
資産要件 世帯員数 金額 1人 504,000円 2人 780,000円 3人以上 1,000,000円 - 国の雇用施策による給付(求職者支援制度における職業訓練受講給付)を受けていないこと。ただし、令和4年12月31日までの住居確保給付金の申請については、特例として併給が可能。
- 暴力団員でないこと
支給期間中の条件
福祉公社が作成する支援プランに基づき、支給期間中に月1回以上、福祉公社の担当者に対し、求職活動状況等を報告し、規定の求職活動を行う必要があります。主な求職活動要件は別表のとおりです。なお、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言の発出に伴い、求職活動要件が緩和されることがあります。詳細はお問い合わせください。
支給額
家賃相当額
ただし、上限があります。また、収入の額によっては、一部支給となります。
詳しくは、生活福祉課生活相談係(電話番号:0422-60-1254)までお問い合わせください。
世帯員数 | |
---|---|
1人 | 53,700円 |
2人 | 64,000円 |
3人 | 69,800円 |
4人 | 69,800円 |
5人 | 69,800円 |
支給期間
3カ月間。ただし、特例再支給の場合を除き、一定条件を満たせば3カ月間の延長、さらに3カ月間の再延長が可能(最長9カ月間)。
支給方法
貸主(その委託業者)へ口座振込み
再支給
- 住居確保給付金は原則1人1回の支給です。ただし、住居確保給付金を受け、その結果常用就職に至ったものの、会社の都合で解雇になった場合や会社が倒産した場合に限り、2度目の支給を受けることができます。
- 今般の新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、令和4年12月31日までの申請期限で、解雇等以外の離職の場合でも、支給終了したかたに対して3カ月間の特例による再支給が可能となりました。
お問い合わせ
健康福祉部生活福祉課生活相談係
住所:武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1254
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 生活福祉課生活相談係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1254 ファクス番号:0422-51-9214
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