固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税について
- 固定資産税・都市計画税について
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東日本大震災により被害を受けられた方への軽減措置
東日本大震災(原子力災害含む)で被災し、自己の家屋に居住できなくなった方は、固定資産税・都市計画税の軽減措置が受けられます。
該当すると思われる方は資産税課までご連絡ください。 - 税額算定について
- 課税明細書・納税通知書について
- 土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について
- 価格(評価額)等に不服がある場合
- 固定資産税の評価替えとは
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固定資産税に関する届出について
固定資産の所有者で、引っ越し・結婚等によって住所・氏名に変更があった、または相続が発生した場合には固定資産税に関する届出が必要になります。
土地に対する課税について
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土地の評価の仕組み
固定資産税の土地の評価方法は、総務大臣が定めた「固定資産(土地)評価基準」に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。 -
土地の評価方法
固定資産税についての土地の評価は、路線価に基づいて、画地計算法を適用して評価額を求める市街地宅地評価法により行っています。 -
住宅用地の特例
住宅用地には小規模住宅用地であれば6分の1、その他の住宅用地であれば3分の1の固定資産税の軽減措置(都市計画税は小規模が3分の1、その他が3分の2の軽減)がとられています。 - 税負担の調整措置
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未分筆道路の非課税について
宅地などで公衆用道路として拠出し分筆していない部分について、やむを得ぬ理由により分筆が出来ない場合には、本人の申請(測量図等)にもとづき、公衆用道路として確認が出来るものに限って非課税とします。
平成25年度課税向けの申請は平成25年2月末日までです。 - 土地についてのよくある質問
家屋に対する課税について
- 家屋の評価の仕組み
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新築住宅に対する固定資産税の減額
平成26年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。(平成24年4月1日現在) - 新築非住宅家屋の固定資産税の2分の1を減免します
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額
- 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
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認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額
平成21年6月4日から平成26年3月31日までの間に、一定の要件を満たす「長期優良住宅」を新築された場合、家屋に対する固定資産税が一定期間減額されます。 - 冷蔵倉庫に対する固定資産評価基準の変更について
償却資産に対する課税について
- 償却資産とは
- 資産の種類
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償却資産の評価の仕組み
「固定資産評価基準」に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
償却資産の課税標準額は、個々の資産の評価額(1月1日現在)の合計額(課税標準の特例を受ける資産は、軽減後の額)となります。 -
事業を廃止された場合
12月末日までに、武蔵野市内での全ての事業を廃止された場合は、「償却資産申告書(第二十六号様式)」の16番「4 廃業・転出・解散・その他」のいずれかの事業廃止事由を「○」で囲み、事業廃止の年月日を記載して提出してください。 -
固定資産税(償却資産)の電子申告について
平成23年9月20日より、固定資産税(償却資産)の電子申告の受付を開始しました。
