戸籍届出
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出生届
お子さんが生まれたら、14日以内に出生届を提出してください。 -
死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内に提出してください。 -
婚姻届
婚姻届は届出をした日から法律上の効力が発生します。
なお、婚姻の届出だけでは住所変更や世帯合併等の住民登録上の変更は出来ません。
変更をされたい方は別途手続が必要です。 -
離婚届
協議離婚の場合は、届出をした日から法律上の効力が発生します。 -
養子縁組届
養子縁組をした際に届け出が必要です。
届出をした日から法律上の効力が発生します -
養子離縁届
養子縁組を解消した場合に届け出が必要です。
届出をした日から法律上の効力が発生します。 -
転籍届
転籍をした場合に届け出が必要です。
届出をした日から法律上の効力が発生します。 -
不受理申出(婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届、認知届)
自己の意思に基づかない届出が受理されないようにするための手続きです。
平成20年5月1日から戸籍法の一部が改正され、不受理申出の制度が法律で定められました。
