印鑑登録・証明
更新日 平成23年8月30日
印鑑は、登録することにより「実印」となり、不動産の登記や公正証書の作成などに使われ重要な役割を果たしています。
悪用されると重大な損害を受けますので印鑑登録はなるべく本人が行うようにしてください。
印鑑登録とは
登録できるかた
武蔵野市に住民登録または外国人登録している15歳以上で成年被後見人でないかた
(注)法人の場合は、東京法務局の出張所(登記所)へお尋ねください。
登録できない印鑑
- 機械彫りで同一印影の多いもの
- 変形しやすいもの(ゴム印等)
- 印影が一辺8ミリメートルの正方形に収まるもの、または25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- その他条例で定めるもの
登録場所
市役所市民課および各市政センター(夜間窓口を除く)
申請方法
印鑑登録はなるべく本人が行うようにしてください。やむをえない事情で代理人が申請する場合は、本人が署名押印した委任状が必要となる他に、申請者本人の健康保険証等の持参をお願いしています。(委任状には必ず登録する印を押印してください)
本人が申請する場合
- 照会書の郵送による方法(登録に日数を要します)
必要なもの:登録する印鑑.回答書.健康保険証等
申請後、本人確認のための「照会書」を自宅へ郵送します。照会書が届いたら、「回答書」欄にご自身で必要事項を記入し、登録する印鑑を押し、本人確認のため健康保険証等を添えて、はじめに申請した窓口へ持参してください。(健康保険証等が手元にないときは事前にご相談ください) - 官公署発行の身分証明書による方法(即日登録できます)
必要なもの:登録する印鑑.官公署発行の身分証明書等
運転免許証・パスポートなどの官公署の発行した免許証、許可証、身分証明書(写真が貼ってあり有効期限内のものに限ります)の提示により本人確認を行います。 - 保証書による方法(即日登録できます)
必要なもの:登録する印鑑.保証書
保証書(印鑑登録の申請書裏面に保証人が署名し登録印を押したもの)により本人確認を行います。保証人は都内で既に印鑑登録を受けているかたに限ります。ただし、武蔵野市民以外の保証人は印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)の添付が必要となります。
代理人が申請する場合
- 照会書の郵送による方法(登録に日数を要します)
必要なもの:登録する印鑑.委任状.回答書.健康保険証等
代理人が委任状(委任事項:印鑑登録申請の件・登録する印が押されたもの)と登録する印鑑を持って窓口で申請してください。本人確認のための「照会書」を本人宛に郵送します。照会書が届いたら、「回答書」欄に本人が必要事項を記入し、登録する印鑑を押し、本人の健康保険証等を添えて、はじめに申請した窓口へ持参してください。なお、代理人が「回答書」を持参する場合にも委任状(委任事項:印鑑登録回答書持参及び印鑑登録証受領の件・登録する印が押されたもの)が必要であり、申請者本人の健康保険証等の持参もお願いします。(健康保険証等が手元にないときは事前にご相談ください)
登録手数料
印鑑登録:300円
印鑑登録証明書については下記の「手数料一覧」のページをご覧下さい。
印鑑登録証明書が必要なときは
- 印鑑登録証(カード)をお持ちください。
- 登録印は必要ありません。
- 代理人の場合でも、委任状は必要ありません。
(注)印鑑登録証(カード)を持参しませんと理由のいかんを問わず証明書の交付はできません。
印鑑登録証の紛失または盗難にあったときは
- 登録証亡失届を出してください
- 代理人の場合は、委任状(委任事項:印鑑登録証亡失届の件)が必要です。
登録印がき損または不要となったときは
- 印鑑登録証を持参し、廃止届を出してください。
- 代理人の場合は、委任状(委任事項:印鑑登録廃止申請の件)が必要です。
登録印を変更する場合
- 登録印の廃止の手続きと新規登録の手続きが必要です。
- 代理人の場合は、委任状が必要です。 (登録の委任状は新たに登録する印が押されていること)
関連情報リンク
このページに関するお問い合わせ
環境生活部 市民課 市民係
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