民間住宅耐震改修助成制度
更新日 平成24年4月1日
昭和56年5月31日以前(旧耐震基準)に建築された住宅の耐震改修についての助成制度です。
助成制度の内容
助成対象住宅
次の1から4までの要件に該当する住宅
- 昭和56年5月31日以前に建築された市内の民間住宅・マンション
- 市が定める診断機関による耐震診断の結果、耐震改修が必要と認められたもの
- 耐震改修の内容が、耐震診断の結果に則しているもの
- 耐震改修が、建築基準法及び建築物の耐震改修の促進に関する法律に違反していないもの
助成対象者
- 助成対象住宅を所有する個人
(区分所有建築物の場合は、建物の区分所有等に関する法律第3条に規定する団体または区分所有者の集会の決議で決定された代表者。共有建築物の場合は、共有者の全員によって合意された代表者。
助成金額
戸建住宅・共同住宅の場合
- 耐震改修(補強設計含む)に要した費用(消費税除く)の2分の1の額(千円未満切捨て)で、上限100万円まで
マンションの場合
補強設計
- 分譲マンション(地階を除く階数が3階以上で、かつ延べ床面積1000平方メートル以上の区分所有建築物)
補強設計に要した費用(消費税除く)の3分の2の額(千円未満切捨て)で、上限200万円まで
-
上記以外の分譲マンション・賃貸マンション
補強設計に要した費用(消費税除く)の3分の2の額(千円未満切捨て)で、上限100万円まで
耐震改修
- 分譲マンション(地階を除く階数が3階以上で、かつ延べ床面積1000平方メートル以上の区分所有建築物)
耐震改修に要した費用(消費税除く)の2分の1の額(千円未満切捨て)で、1戸あたり上限50万円で、上限1500万円まで
- 上記以外の分譲マンション・賃貸マンション
耐震改修に要した費用(消費税除く)の2分の1の額(千円未満切捨て)で、1戸あたり上限20万円で、上限600万円まで
工事監理
工事監理者により、耐震改修の内容を補強設計図書と照合し、設計図書のとおり実施され、建築基準法で定められた基準に適合していることを確認することをいいます。
監理内容については、最低2回チェックし、工事記録写真を撮影するとともに工事監理報告書として提出していただきます。
工事監理者とは…一級・二級・木造建築士の資格を有しており、耐震改修に関する専門的な技術を有する者。ただし、助成対象改修工事を行う施工業者に所属する有資格者を除きます。
この制度のご利用にあたって
この制度の利用にあたっては、事前の申請が必要です。申請前に着工された場合は助成できませんのでご注意ください。
また、市では施工業者についての紹介、あっせんは行いませんのであらかじめご了承ください。
助成手続き
助成手続き(制度の利用には、事前相談が必要です)
1 事前相談
助成を希望されるかたは、下記の書類を窓口相談カードに添えて市役所住宅対策課にご相談ください。
- 耐震改修の内容および工事全体の概要が確認できる書類(土地・建物の図面等)
- 確認申請書(確認通知書、検査済証)があるときはその写し
- マンションの場合は、構造評定機関で取得した評定証及び管理組合総会の議事録
2 助成申請書の提出
下記の書類を申請書に添えて住宅対策課に提出してください。
- 所有者が確認できる書類
- 耐震改修内容および工事全体が確認できる書類(図面等)
- 耐震改修費用の見積書の写し
- 申請者が代表者であることを確認することができる書類(所有者が複数の場合)
3 耐震改修実施
市から交付決定通知書を送付しますので、受領してから耐震改修を実施してください。
4 完了報告書の提出
下記の書類を完了報告書に添えて住宅対策課に提出してください。
- 耐震改修費用の領収書の写し
- 耐震改修費用明細書の写し
- 工事写真
- 工事監理報告書
5 助成金交付請求書の提出
完了検査後に確定通知書を送付しますので、助成金確定額を記入の上、住宅対策課に提出してください。
6 助成金受領
指定した銀行口座に助成金が振り込まれます。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 住宅対策課
電話番号:0422-60-1905
ファクス番号:0422-51-9250
〒180-8777
東京都武蔵野市緑町2-2-28
