新型コロナウイルス感染症対策と学校運営に関するガイドライン(令和4年5月26日 改訂)
令和4年5月24日に、文部科学省から「学校生活における児童生徒等のマスクの着用について」事務連絡がありました。つきましては、本内容に基づき、本市の新型コロナウイルス感染症対策と学校運営に関するガイドラインを改訂いたします。
主な変更点は、以下の通りです。
熱中症リスクが高い夏場の学校生活では以下の事項に十分留意して事故防止の徹底を図る。
- 運動場、プール、体育館等を含め、体育の授業の際には、マスクの着用は必要ない。その際、間隔を十分確保する、屋内で呼気が激しくなるような運動を避ける、こまめに換気を行うなどに留意する。
- 登下校時にマスクを外すよう指導するなど、熱中症対策を優先した指導を行う。自分で判断することが難しい児童がいる場合は、積極的に声をかけるなどの指導を行う。その際、人との距離の充分な確保、会話を控える指導も併せて行う。
- 運動部活動も、体育の授業に準じる。その際、各競技団体が作成するガイドライン等も踏まえて対応する。なお、部活動前後での集団での飲食や更衣などで共有部の一斉利用を控えるなど、部活動に付随する場面では、マスクの着用を含めた感染対策を徹底する。
- 身体的な距離が確保できる場合など、屋外で過ごす際にも着用の必要はない。
詳しくは、以下のリンクより、ガイドライン本文(9ページ「3(4)熱中症の防止」の部分)をご確認ください。
以下は、目次となります。
1 感染拡大防止のための原則
1基本的な感染症対策の実施
2集団感染のリスクへの対応
2 学校運営編
1 感染症予防策の徹底
(1)児童・生徒への指導
(2)児童・生徒と同居する保護者などへの依頼
(3)教職員等の健康管理
(4)校内環境の適切な管理
(5)学校内の消毒作業の進め方
(6)連絡体制・衛生管理の徹底
(7)新型コロナワクチンの接種に伴う出欠等の取扱い
2 教育活動を実施するうえで必要な感染症対策
(1)登校時の健康状態の把握
(2)児童・生徒が体調不良を訴えた場合への準備
(3)児童・生徒が体調不良を訴えた場合の対応
3 感染症対策を徹底した教育活動
(1)基本的な考え方
(2)教育活動上の留意点
(3)部活動等を実施する際の留意点
(4)熱中症の防止
(5)学校行事
3 臨時休業編
1 学校において感染者等が発生した場合の対応
(1)校内で発熱等風邪症状がみられる場合
(2)新型コロナウイルス感染症への感染等が判明した場合の流れ
(3)学習指導に関すること
(4)登校する日の設定について
(5)心のケアについて
(6)教職員の勤務について
2 地域の感染状況を踏まえた対応
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