新型コロナワクチンの有効期限延長について
新型コロナワクチンの有効期限の取扱いについて
ワクチンの有効期間は、一定期間ワクチンを保存した場合に品質が保たれるかについて、当該ワクチンを製造・販売する企業において集められたデータに基づき、薬事上の手続きを経て、設定されます。このため、一度有効期間を設定した後であっても、当該企業において、引き続き、より長くワクチンを保存した場合に品質が保たれることについてデータが集められれば、そのデータに基づき、薬事上の手続きを経て、有効期間が延長されることがあります。
これらの薬事上の手続きを経て、現在、ファイザー社ワクチン(12歳以上用及び5~11歳用)の有効期間は12カ月、及びモデルナ社ワクチンの有効期間は9カ月となっています。
ファイザー社製ワクチンの有効期限の延長について
12歳以上用のファイザー社製ワクチン
-90℃~-60℃で保存する場合の有効期間が、令和3年9月10日に「6カ月」から「9カ月」に延長され、令和4年4月22日には「9カ月」から「12カ月」に延長されました。一方で、有効期限が2月28日以前となっているワクチンは、有効期間が6カ月という前提で有効期限が印字されており、有効期限が6月30日以降9月30日以前となっているワクチンは、有効期限が9カ月という前提で有効期限が印字されています。
国からは、このようなワクチンについては、有効期間が「12カ月」のワクチンとして取り扱って差しつかえないことと示されています。
5~11歳用のファイザー社製ワクチン
-90℃~-60℃で保存する場合の有効期間が、4月22日に「9カ月」から「12カ月」に延長されました。一方で、有効期限が5月31日以前となっているワクチンは、有効期間が6カ月という前提で有効期限が印字されており、有効期限が8月31日以降9月30日以前となっているワクチンは、有効期限が9カ月という前提で有効期限が印字されています。
国からは、このようなワクチンについては、有効期間が「12カ月」のワクチンとして取り扱って差しつかえないことと示されています。
モデルナ社製ワクチンの有効期限の延長について
モデルナ社製ワクチンは、-15℃~-25℃で保存する場合の有効期間が、 令和3年7月16日に「6カ月」から「7カ月」に延長され、同年11月12日には「7カ月」から「9カ月」に延長されました。一方で、有効期限が3月1日以前となっているワクチンは、ロットNo.3004733のワクチンを除き、有効期間が6カ月であるという前提で有効期限が印字されており、ロットNo3004733および、有効期限が4月10日以降8月16日以前となっているワクチンは、有効期限は7カ月であるという前提で有効期限が印字されています。
国からは、このようなワクチンについては、有効期間が「9カ月」のワクチンとして取り扱って差しつかえないことと示されています。
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電話番号:03-6736-5604
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