「武蔵野市公共施設等の再開に関するガイドライン」に基づく施設利用基準(令和2年10月)
文化施設・生涯学習施設・スポーツ施設・コミュニティセンター等について、東京都のロードマップや業種別のガイドライン等を踏まえ、「武蔵野市公共施設等の再開に関するガイドライン」に基づく具体的な利用基準を示すこととする。
「武蔵野市公共施設等の再開に関するガイドライン」に基づく施設利用基準の改訂について
国が公表した「11月末までの催物の開催制限等について」に基づき、「武蔵野市公共施設等の再開に関するガイドラインに基づく施設利用基準」のうち、部屋の『利用者数』に関する制限を見直し、10月1日(木曜日)から使用条件を緩和する。
(注意)改訂箇所は以下の太字・赤字の箇所。
1 共通利用基準
(1)体調確認 | 発熱、だるさ、息苦しさ、咳などの症状がある場合、体調不良の場合は、利用を控えること。
(注意)団体利用の場合は、代表者が利用者全員の体調を確認すること。 |
---|---|
(2)海外渡航歴確認 | 過去2週間以内に感染が引き続き拡大している国・地域への訪問歴がある場合は、
利用を控えること。 (注意)団体利用の場合は、代表者が利用者全員の渡航歴を確認すること。 |
(3)マスク | 原則としてマスクを着用し、咳エチケット(咳をするときは口をふさぐ等)を守ること。 |
(4)手洗い・消毒 | 入退館時に、手洗い・手指消毒を徹底すること。 |
(5)利用者情報の 記録・保管 | 利用者の氏名・連絡先を個票に記入し、提出すること。
団体利用の場合は、代表者が利用者全員の氏名・連絡先を把握し、 利用者名簿を1カ月間は保管すること。 (注意)利用者に感染が確認された場合に、保健所等の公的機関へ利用者情報を提供するため(他の用途に使用されることはない)。 |
(6)利用者数 | 国が示したイベントの類型等に基づき、各部屋の特性に応じて利用者数を定める。
(注意) 令和2年9月11日発出、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長からの事務連絡「11月末までの催物の開催制限等について」別紙1「当面11月末までのイベント開催制限の考え方について」、別紙2「各種イベントにおける大声での歓声・声援がないことを前提としうる/想定されるものの例」参照。 (注意)施設の特性により、入場を制限される場合がある。 |
(7)活動内容 | 感染の恐れがある利用者同士が近接する活動、大きな声を出す活動は控えること。 |
(8)換気 | こまめに部屋の換気を行うこと
(1時間ごとに5~10分程度を目安として、2カ所以上の窓・扉を開放すること)。 |
(9)対人距離 | 人と人との間隔は、できるだけ2メートル以上の距離を取り、
最低でも1メートルの距離を確保すること。 |
(注意)上記基準の対象者は、主に貸出施設の利用者を想定している。図書館等の不特定多数の来館者が見込まれる施設(申込不要の自由来館型の施設)では、(6)及び(8)に関しては、原則として施設管理者が施設ごとの管理上の特性を踏まえて対応し、(5)に関しては原則として実施せず、施設入退館時の消毒等により感染防止を徹底するものとする。
(注意)上記基準以外の細目は、施設の状況・特性等に応じて、施設管理者が別に定める。
(例)
- ロビーなどの共用施設(予約不要のスペース)は、当面の間利用できない。
- エレベーター利用時、施設の入退室・入退館時は、混雑が生じぬよう配慮すること。
- 施設使用後(退室時)には、消毒用洗剤等により、机や椅子などの使用した備品や手の触れた箇所の消毒を行うこと。
2 適用期間
令和2年10月1日から11月30日まで(12月以降については改めて検討を行う)
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
防災安全部 安全対策課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1916 ファクス番号:0422-51-9184
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。